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徳島県のブラック企業:この会社はやめとけ徳島県(1ページ)


徳島県のブラック企業

徳島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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徳島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

北新工業株式会社

株式会社クリエイト伊勢

株式会社ナスビー

株式会社岡住宅

三好西部森林組合

西和林業株式会社

四国ブロック工業株式会社

山中木材有限会社

株式会社山文

ウッドファースト株式会社徳島製材工場
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
北新工業(株)
【所在地】
徳島県徳島市
【公表日】
平成28年11月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
工場外壁の塗装を行わせるに当たり、 スレート庇上に踏み抜きによる労働者 の危険防止措置を講じなかったもの

【2】
【名称】
(株)クリエイト伊勢
【所在地】
徳島県鳴門市
【公表日】
平成29年2月1日
【違反法条】
労働基準法第32条

労働基準法第37条
事案概要
技能実習生1名に違法な時間外労働を 行わせ、割増賃金約5万円を支払わな かったもの

【3】
【名称】
(株)ナスビー
【所在地】
徳島県阿南市
【公表日】
平成29年8月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条
事案概要
法定の除外事由なく労働者にドラグショベルを主たる用途以外の用途に使 用させたもの

【4】
【名称】
(株)岡住宅
【所在地】
徳島県徳島市
【公表日】
平成29年10月10日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、2か月間の定期賃金合 計約14万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
三好西部森林組合
【所在地】
徳島県三好市
【公表日】
平成29年10月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条
事案概要
路肩で誘導者を配置することなく、労 働者にドラグショベルを用いて作業さ せたもの


【6】
【名称】
西和林業(株)
【所在地】
徳島県三好市
【公表日】
平成29年12月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条
事案概要
伐倒の際に、支障物を取り除くことなく労働者に伐木作業を行わせたもの

【7】
【名称】
四国ブロック工業(株)
【所在地】
徳島県阿南市
【公表日】
平成29年12月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
事案概要
フォークリフトの荷に接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの

【8】
【名称】
山中木材(有)
【所在地】
徳島県徳島市
【公表日】
平成30年2月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
クレーン等安全規則第221条
事案概要
つり上げ過重1トン以上のクレーンの 玉掛け業務に資格を有しない者を就かせたもの

【9】
【名称】
(株)山文
【所在地】
徳島県吉野川市
【公表日】
平成30年2月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第40条
労働安全衛生法施行令第12条
事案概要
労働者に労働基準監督署長による検査 を受けていないエレベーターを使用させたもの

【10】
【名称】
ウッドファースト(株)徳島製材工場
【所在地】
徳島県小松島市
【公表日】
平成30年7月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
製材機械の回転軸に覆い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。