鳥取県のブラック企業:この会社はやめとけ鳥取県(4ページ)
鳥取県のブラック企業 鳥取労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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鳥取労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)宇徳 | |
【所在地】 | |
神奈川県横浜市中区 | |
【公表日】 | |
令和3年9月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生した際、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
- |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)田原工業 | |
【所在地】 | |
鳥取県米子市 | |
【公表日】 | |
令和3年12月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生した際、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)松本組 | |
【所在地】 | |
鳥取県米子市 | |
【公表日】 | |
令和3年12月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |
地上10メートル以上の作業床に手すり等を設けることなく、請負人の労働者に使用させたもの | |
【送検日】 | |
- |
【4】 | |
【名称】 | |
鳥取旭工業(株) | |
【所在地】 | |
鳥取県鳥取市 | |
【公表日】 | |
令和4年1月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第150条の4 |
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【事案概要】 | |
産業用ロボットに労働者が接触するおそれがあるときに、さく又は囲いを設ける等の措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)大生建設 | |
【所在地】 | |
鳥取県日野郡日南町 | |
【公表日】 | |
令和4年2月22日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第23条 労働安全衛生規則第540条 |
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【事案概要】 | |
工事現場内で、労働者が使用するための安全な通路を設けていなかったもの | |
【送検日】 | |
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HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)タクミコーポレーション | |
【所在地】 | |
鳥取県鳥取市 | |
【公表日】 | |
令和4年3月22日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者3名に、1か月間の定期賃金合計約42万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【7】 | |
【名称】 | |
川上左工 | |
【所在地】 | |
鳥取県倉吉市 | |
【公表日】 | |
令和4年7月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |
労働者にスレート屋根の補修作業を行わせる際、踏み抜きによる危険防止のための措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月5日 |
【8】 | |
【名称】 | |
鳥取いなば農業協同組合 | |
【所在地】 | |
鳥取県鳥取市 | |
【公表日】 | |
令和5年2月21日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者をつり上げ荷重1トン以上のクレーンの玉掛け業務に従事させたもの | |
【送検日】 | |
令和5年2月21日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
合同会社和企画 | |
【所在地】 | |
鳥取県米子市 | |
【公表日】 | |
令和5年5月8日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者3名に対し、1か月間の定期賃金合計約14万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年5月8日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)高田技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取県鳥取市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年5月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者2名に対し、5か月ないし10か月間の定期賃金合計約280万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年5月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |