石川県のブラック企業:この会社はやめとけ石川県(1ページ)
石川県のブラック企業 石川労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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石川労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
浜野産業(株) | |
【所在地】 | |
石川県珠洲市 | |
【公表日】 | |
平成29年6月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ2.85mの屋根の端に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
吉川機械産業(株) | |
【所在地】 | |
石川県金沢市 | |
【公表日】 | |
平成29年7月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の6 |
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【事案概要】 | |
不整地運搬車の転落による危険を防止するための措置を講じていなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)美採 | |
【所在地】 | |
石川県加賀市 | |
【公表日】 | |
平成29年10月10日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の92 |
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【事案概要】 | |
車両系木材伐出機械の転落による危険を防止するための措置を講じていなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
日ノ丸窯業(株) 能登工場 | |
【所在地】 | |
石川県七尾市 | |
【公表日】 | |
平成29年11月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
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【事案概要】 | |
ベルトコンベヤーのモータープーリー部分に覆い等を設けていなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
守田工業(株) | |
【所在地】 | |
石川県羽咋郡宝達志水町 | |
【公表日】 | |
平成30年2月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の労働災害が発生したに もかかわらず、遅滞なく労働者死傷病 報告書を提出しなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(一社)日亜国際友好協会 | |
【所在地】 | |
福井県福井市 | |
【公表日】 | |
平成30年3月9日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第6条 | |
【事案概要】 | |
外国人インターン生10名に対する賃金の一部を搾取する等により合計254万円の利益を得たもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)金城工業 | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市港区 | |
【公表日】 | |
平成30年6月13日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第537条 |
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【事案概要】 | |
鉄筋組立作業において、鉄筋の落下による危険を防止するための必要な措置を講じていなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)斉藤輸送 | |
【所在地】 | |
石川県七尾市 | |
【公表日】 | |
平成30年7月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第66条の2 |
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【事案概要】 | |
移動式クレーンを用いた積込み作業において、作業の方法等をあらかじめ定めていなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
山崎建設(株) | |
【所在地】 | |
石川県小松市 | |
【公表日】 | |
平成30年8月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |
高さ約5mの作業床の端に手すり等を設けることなく、下請の労働者に鉄骨組立作業を行わせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホテル金沢(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石川県金沢市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年9月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法第32条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者12名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |