石川県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ石川県、中小企業 ブラックリスト 石川県

石川県のブラック企業:この会社はやめとけ石川県(2ページ)


石川県のブラック企業

石川労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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石川労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社スギヨ 北陸工場

株式会社Auフェニックス

アール・デコホーム株式会社

津田駒工業株式会社

有限会社大一商会

株式会社加賀観光ホテル

中川製紙株式会社

株式会社廣瀬与志雄建築設計事務所

株式会社渡辺電気工業

北陸第一ドライ企業組合
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)スギヨ 北陸工場
【所在地】
石川県七尾市
【公表日】
平成30年10月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2.1mの作業床の端に手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(株)Auフェニックス
【所在地】
石川県加賀市
【公表日】
平成30年10月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者7名に、2か月分の定期賃金合 計約133万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
アール・デコホーム(株)
【所在地】
石川県金沢市
【公表日】
平成30年11月6日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、1か月分の定期賃金合計約154万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
津田駒工業(株)
【所在地】
石川県金沢市
【公表日】
平成30年11月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第55条
労働安全衛生法施行令第16条
事案概要
石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するブレーキ材を使用した織機を譲渡したもの

【5】
【名称】
(有)大一商会
【所在地】
石川県金沢市
【公表日】
平成30年11月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第55条
労働安全衛生法施行令第16条
事案概要
石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するブレーキ材を譲渡したもの


【6】
【名称】
(株)加賀観光ホテル
【所在地】
石川県加賀市
【公表日】
平成30年11月20日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者6名に、36協定を適法に締結・届出することなく、違法な時間外労働を行わせたもの

【7】
【名称】
中川製紙(株)
【所在地】
石川県白山市
【公表日】
平成30年12月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条

酸素欠乏症等防止規則第11条
事案概要
槽の内部での作業において、酸素欠乏危険作業主任者に、労働者を指揮する等の職務を行わせていなかったもの

【8】
【名称】
(株)廣瀬与志雄建築設計事務所
【所在地】
石川県金沢市
【公表日】
平成31年3月13日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者6名に、1か月分の定期賃金合計約111万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(株)渡辺電気工業
【所在地】
京都府京都市
【公表日】
平成31年3月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約2.3mの脚立の上で天井の照明取替作業を行うに当たり、墜落防止措置を講じていなかったもの

【10】
【名称】
北陸第一ドライ企業組合
【所在地】
石川県加賀市
【公表日】
平成31年4月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約12万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。