大分県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ大分県、中小企業 ブラックリスト 大分県

大分県のブラック企業:この会社はやめとけ大分県(2ページ)


大分県のブラック企業

大分労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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大分労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

ヤンマー造船株式会社

有限会社新廣海産

矢西建設株式会社

株式会社鴻池組

株式会社城島高原オペレーションズ

翼工業株式会社

マサヒ工業

有限会社草場工業所

有限会社シュウズ・クラブ

ピーエム工業株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
ヤンマー造船(株)
【所在地】
大分県国東市
【公表日】
平成30年2月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ3.18mのはしご上で、安全帯を使 用させることなく、労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(有)新廣海産
【所在地】
大分県杵築市
【公表日】
平成30年2月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第148条
事案概要
労働者に安全装置等のないエレベー ターを使用させたもの

【3】
【名称】
矢西建設(株)
【所在地】
福岡県福岡市早良区
【公表日】
平成30年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第155条
事案概要
ドラグ・ショベルの作業計画を定めていなかったもの

【4】
【名称】
(株)鴻池組
【所在地】
大阪府大阪市中央区
【公表日】
平成30年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の4
事案概要
関係請負人が定めるドラグ・ショベル の作業計画について、法令に適合する よう必要な指導を行わなかったもの

【5】
【名称】
(株)城島高原オペレーションズ
【所在地】
大分県別府市
【公表日】
平成30年3月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
ローラーコースターの運転を停止させ ずに検査の作業を行わせたもの


【6】
【名称】
翼工業(株)
【所在地】
大分県中津市
【公表日】
平成30年5月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第534条
事案概要
深さ4mの掘削した溝内での下水管設置工事において、土砂等の崩壊による危険防止措置を行わなかったもの

【7】
【名称】
マサヒ工業
【所在地】
大分県中津市
【公表日】
平成30年7月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生したが、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【8】
【名称】
(有)草場工業所
【所在地】
大分県臼杵市
【公表日】
平成30年11月29日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生した際に遅滞なく、労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【9】
【名称】
(有)シュウズ・クラブ
【所在地】
大分県大分市
【公表日】
平成31年1月16日
【違反法条】
労働基準法第101条
事案概要
労働基準監督官に虚偽の陳述を行い、虚偽の記載をした帳簿書類の提出を行ったもの

【10】
【名称】
ピーエム工業(株)
【所在地】
大分県大分市
【公表日】
平成31年2月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2m以上の橋台上での荷の受渡し作業において、墜落防止措置を行わなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。