富山県のブラック企業:この会社はやめとけ富山県(4ページ)
富山県のブラック企業 富山労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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富山労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
高東商事(株) | |
【所在地】 | |
富山県黒部市 | |
【公表日】 | |
令和2年12月10日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第285条 |
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【事案概要】 | |
引火性の油類を除去する等の爆発又は火災防止措置を講じないまま、ドラム缶のガス溶断を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
令和産業(株) | |
【所在地】 | |
富山県小矢部市 | |
【公表日】 | |
令和3年2月10日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)シンソ | |
【所在地】 | |
富山県富山市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
フライス盤の運転を停止させないまま、周囲に堆積した切粉の掃除の作業を行わせたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
大平洋製鋼(株) | |
【所在地】 | |
富山県富山市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |
踏み抜きよる墜落防止措置を講ずることなく、高さ約9mのスレートぶき屋根の上で作業させたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
宮﨑木材 | |
【所在地】 | |
富山県南砺市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月30日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3 |
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【事案概要】 | |
作業計画を定めることなく、貨物自動車を用いて作業を行わせたもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)安達工業 | |
【所在地】 | |
富山県射水市 | |
【公表日】 | |
令和3年5月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第22条 粉じん障害防止規則第27条 |
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【事案概要】 | |
アーク溶接作業を行わせる際、防じんマスク等の有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
ダイヤテックス(株) | |
【所在地】 | |
富山県黒部市 | |
【公表日】 | |
令和3年8月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
生産機械のロールを回転させたまま、ロール表面の清掃の作業を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)北真工業 | |
【所在地】 | |
富山県南砺市 | |
【公表日】 | |
令和3年10月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第564条 |
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【事案概要】 | |
墜落による危険防止措置を講じないまま、つり足場の解体作業を行わせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(福)立野福祉会 | |
【所在地】 | |
富山県高岡市 | |
【公表日】 | |
令和3年10月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
高岡労働基準監督署長に対し、災害発生場所が事実と異なる虚偽の労働者死傷病報告を提出したもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平野電業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山県富山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年11月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山労働基準監督署長に対し、災害発生場所等が事実と異なる虚偽の労働者死傷病報告を提出したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |