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山梨県のブラック企業:この会社はやめとけ山梨県(1ページ)


山梨県のブラック企業

山梨労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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山梨労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社順行インターナショナル

有限会社田中洋装

有限会社T・K・M

株式会社イナバ

株式会社ドミール

内田材木店

東海紙袋株式会社

クラフト工業株式会社

株式会社ミラプロ

株式会社セイフコ
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)順行インターナショナル
【所在地】
山梨県南アルプス市
【公表日】
平成29年3月30日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約3mの解体中の建屋の2階部分で、安全帯等を使用させずに労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(有)田中洋装
【所在地】
山梨県南アルプス市
【公表日】
平成29年5月10日
【違反法条】
労働基準法第120条
事案概要
臨検監督を行った労働基準監督官の尋問に対して、虚偽の陳述を行ったもの

【3】
【名称】
(有)T・K・M
【所在地】
山梨県南アルプス市
【公表日】
平成29年5月10日
【違反法条】
労働基準法第120条
事案概要
臨検監督を行った労働基準監督官の尋問に対して、虚偽の陳述を行ったもの

【4】
【名称】
(株)イナバ
【所在地】
山梨県南巨摩郡南部町
【公表日】
平成29年6月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の2
事案概要
林道工事において移動式クレーン仕様のドラグショベルを使用する際に、作業の方法を定めていなかったもの

【5】
【名称】
(株)ドミール
【所在地】
山梨県甲府市
【公表日】
平成29年7月5日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの


【6】
【名称】
内田材木店
【所在地】
山梨県南アルプス市
【公表日】
平成29年8月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
事案概要
製材工場において貨物自動車を用いて作業を行う際に、作業計画を定めていなかったもの

【7】
【名称】
東海紙袋(株)
【所在地】
山梨県北杜市
【公表日】
平成29年9月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
印刷機の調整作業を行わせるに当たり、歯車に身体の一部が挟まれる危険があったにもかかわらず、運転を停止しなかったもの

【8】
【名称】
クラフト工業(株)
【所在地】
神奈川県川崎市川崎区
【公表日】
平成29年10月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条
事案概要
焼却炉の耐熱材を解体する工事において、当該耐熱材の落下による危険を防止する措置を講じていなかったもの

【9】
【名称】
(株)ミラプロ
【所在地】
山梨県北杜市
【公表日】
平成29年10月18日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者6名に対し、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせ、又、36協定を届出た後も、協定した延長時間を超える、違法な時間外労働を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)セイフコ
【所在地】
静岡県浜松市中区
【公表日】
平成29年12月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78
事案概要
ベルトコンベヤーに、非常停止装置を備え付けることなく、労働者に作業を行わせたもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。