山梨県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ山梨県、中小企業 ブラックリスト 山梨県

山梨県のブラック企業:この会社はやめとけ山梨県(3ページ)


山梨県のブラック企業

山梨労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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山梨労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社セラヴィリゾート泉郷

谷内建設株式会社

山梨スレート興業(山梨県南アルプス市)

藤友工業(株)(東京都武蔵野市)

(有)小平建設(長野県茅野市)

(株)エスワイ精機(山梨県笛吹市)

鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合(山梨県南都留郡鳴沢村)

株式会社ソリタ(山梨県山梨市下栗原)

一般社団法人全国育児介護福祉協議会(山梨県甲州市塩山下小田原)

(有)黒薔薇運輸(山梨県甲府市大里町)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)セラヴィリゾート泉郷
【所在地】
山梨県北杜市
【公表日】
令和2年2月19日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者4名に、36協定で定めた延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの
送検日

【2】
【名称】
谷内建設(株)
【所在地】
山梨県都留市
【公表日】
令和2年6月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条
事案概要
誘導者を配置することなく、締切盛土上の斜面付近において、労働者にローラーを運転させたもの
送検日

【3】
【名称】
山梨スレート興業
【所在地】
山梨県南アルプス市
【公表日】
令和3年1月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じることなく、スレートでふかれた屋根上で労働者に作業を行わせたもの
送検日

【4】
【名称】
藤友工業(株)
【所在地】
東京都武蔵野市
【公表日】
令和3年2月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条
事案概要
物体の落下による危険を防止するための措置を講じることなく、労働者にモルタル除去作業を行わせたもの
送検日

【5】
【名称】
(有)小平建設
【所在地】
長野県茅野市
【公表日】
令和3年10月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
労働安全衛生規則第41条
事案概要
無資格の労働者に最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転を行わせたもの
送検日


【6】
【名称】
(株)エスワイ精機
【所在地】
山梨県笛吹市
【公表日】
令和3年11月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第45条
労働安全衛生規則第135条の3
事案概要
一年超使用していなかった動力プレスについて、使用を再開する際に、特定自主検査を行わなかったもの
送検日

【7】
【名称】
鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合
【所在地】
山梨県南都留郡鳴沢村
【公表日】
令和3年12月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
労働者が労働災害により4日以上休業したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかったもの
送検日

【8】
【名称】
株式会社ソリタ
【所在地】
山梨県山梨市下栗原
【公表日】
令和4年7月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
労働安全衛生規則第41条
事案概要
無資格の労働者に機体重量が3トン以上の解体用つかみ機の運転を行わせたもの
送検日
令和4年7月19日

【9】
【名称】
一般社団法人全国育児介護福祉協議会
【所在地】
山梨県甲州市塩山下小田原
【公表日】
令和4年9月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者6名に、4か月分の定期賃金約343万円を支払わなかったもの
送検日
令和4年9月15日

【10】
【名称】
(有)黒薔薇運輸
【所在地】
山梨県甲府市大里町
【公表日】
令和4年9月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
労働者が労働災害により4日以上休業したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかったもの
送検日
令和4年9月21日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。