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千葉県のブラック企業:この会社はやめとけ千葉県(3ページ)


千葉県のブラック企業

千葉労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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千葉労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

有限会社鈴木安太郎商店

株式会社フルカウント

有限会社アクトコーポレーション

北島塗装店

キムラ工業株式会社

株式会社ピュアディッシュ

柏﨑建設株式会社

髙松建設株式会社

株式会社K.I.ステップ

陽品ガスエンジニアリング株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)鈴木安太郎商店
【所在地】
千葉県旭市
【公表日】
平成31年1月10日
【違反法条】
働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
魚類加工用機械の掃除を行わせるに当たり、当該機械の運転を停止させなかったもの

【2】
【名称】
(株)フルカウント
【所在地】
千葉県千葉市花見川区
【公表日】
平成31年1月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出していなかったもの

【3】
【名称】
(有)アクトコーポレーション
【所在地】
千葉県東金市
【公表日】
平成31年1月11日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせていたもの

【4】
【名称】
北島塗装店
【所在地】
千葉県四街道市
【公表日】
平成31年2月12日
【違反法条】
労働安全法第21条
事案概要
労働安全規則第519条 高さ6.95mの屋根の端に手すり等を儲けることなく労働者に作業を行わせたもの

【5】
【名称】
キムラ工業(株)
【所在地】
千葉県市川市
【公表日】
平成31年2月19日
【違反法条】
労働安全法第20条
事案概要
労働安全規則第151条の78 コンベヤーに労働者の身体の一部が巻き込まれるおそれがあるのに非常停止装置を備えていなかったもの


【6】
【名称】
(株)ピュアディッシュ
【所在地】
千葉県千葉市美浜区
【公表日】
平成31年3月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
食品加工用機械の殺菌洗浄後の水滴拭き取り作業を行わせるに当たり、当該
機械の運転を停止させなかったもの

【7】
【名称】
(株)K.I.ステップ
【所在地】
千葉県千葉市稲毛区
【公表日】
令和元年6月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第565条
事案概要
高さ5m以上の足場の解体作業を行わせるに当たり、足場の組立て等作業主任者を選任していなかったもの

【8】
【名称】
髙松建設(株)
【所在地】
大阪府大阪市淀川区
【公表日】
令和元年6月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
労働者派遣法第45条
事案概要
深さ約9メートルの箇所に安全な昇降の設備を設けることなく請負人の労働者に作業をさせたこと

【9】
【名称】
柏﨑建設(株)
【所在地】
東京都文京区
【公表日】
令和元年6月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第526条
労働者派遣法第45条
事案概要
深さ約9メートルの箇所に安全な昇降の設備を設けることなく労働者に作業をさせたこと

【10】
【名称】
陽品ガスエンジニアリング(株)
【所在地】
千葉県市原市
【公表日】
令和元年7月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
クレーン等安全規則第221条
事案概要
つり上げ荷重1トン以上のクレーンの玉掛け業務に無資格者を就かせたもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。