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千葉県のブラック企業:この会社はやめとけ千葉県(5ページ)


千葉県のブラック企業

千葉労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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千葉労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社山下食品

有限会社羽山商店

フジ産業株式会社

有限会社東洋工機

吉澤造園

与志建設株式会社

(株)時田スレート建材店

㈱昭和の森協力会

㈲大谷工務店

(株)トーカン工業(千葉県山武郡)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)山下食品
【所在地】
千葉県船橋市
【公表日】
令和2年3月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者36名に、1か月間の定期賃金合計約480万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(有)羽山商店
【所在地】
千葉県南房総市千倉町
【公表日】
令和2年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14
事案概要
フォークリフトを、主たる用途以外の用途(昇降)に使用したもの

【3】
【名称】
フジ産業(株)
【所在地】
千葉県東金市
【公表日】
令和2年3月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則151条の11
事案概要
貨物自動車(タンク車)の運転席から離れる際に、逸走を防止する措置を講じさせなかったもの

【4】
【名称】
(有)東洋工機
【所在地】
千葉県市原市
【公表日】
令和2年6月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条
事案概要
労働者に足場材の取り外し作業を行わせるにあたり、墜落を防止する措置を講じていなかったもの

【5】
【名称】
吉澤造園
【所在地】
千葉県市原市
【公表日】
令和2年6月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条
事案概要
チェーンソーを用いて伐木作業を行わせるにあたり、当該業務に関する特別の教育を行っていなかったもの


【6】
【名称】
与志建設(株)
【所在地】
千葉県千葉市
【公表日】
令和2年6月30日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
スレート屋根の修繕作業を行う際に、屋根上に歩み板等を設けていなかったもの

【7】
【名称】
(株)時田スレート建材店
【所在地】
千葉県市原市
【公表日】
令和2年7月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
スレート屋根の修繕作業を行う際に、屋根上に歩み板等を設けていなかったもの

【8】
【名称】
㈱昭和の森協力会
【所在地】
千葉県千葉市
【公表日】
令和2年8月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第481条
事案概要
チェーンソーを用いて伐木作業を行わせるにあたり、伐木しようとする立木周辺に労働者を立ち入らせたもの

【9】
【名称】
㈲大谷工務店
【所在地】
千葉県市原市
【公表日】
令和2年8月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
住宅新築工事現場において、梁上で作業を行わせるにあたり、墜落防止措置を講じなかったもの

【10】
【名称】
(株)トーカン工業
【所在地】
千葉県山武郡
【公表日】
令和2年11月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、労働者死傷病報告を提出しなかったもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。