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千葉県のブラック企業:この会社はやめとけ千葉県(7ページ)


千葉県のブラック企業

千葉労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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千葉労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(同)そうごう建設(千葉県館山市)

(有)田口板金(千葉県我孫子市)

(株)パシフィックアートセンター(東京都中央区)

森工業(株)(東京都新宿区)

(株)昭和技研(東京都江東区)

(有)佐藤組(埼玉県八潮市)

オリエント粉砕機(株)(千葉県八千代市)

(株)丸德(千葉県千葉市)

極洋船舶工業(株)(千葉県館山市)

(株)工藤工務店(千葉県八街市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(同)そうごう建設
【所在地】
千葉県館山市
【公表日】
令和3年7月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の運転を停止して調整作業を行わせる際に、起動装置に錠を掛ける等の措置を講じていなかったもの

【2】
【名称】
(有)田口板金
【所在地】
千葉県我孫子市
【公表日】
令和3年8月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
倉庫のスレート屋根の葺き替え作業を行わせるにあたり、屋根上に歩み板等を設けていなかったもの

【3】
【名称】
(株)パシフィックアートセンター
【所在地】
東京都中央区
【公表日】
令和3年10月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
舞台設備の撤収作業を行わせるにあたり、墜落を防止する措置を講じていなかったもの

【4】
【名称】
森工業(株)
【所在地】
東京都新宿区
【公表日】
令和3年10月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
事案概要
建築物等の鉄骨の組立等作業主任者とコンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任していなかったもの。

【5】
【名称】
(株)昭和技研
【所在地】
東京都江東区
【公表日】
令和3年10月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
工場の外壁補修工事を行わせるにあたり、墜落を防止する措置を講じていなかったもの


【6】
【名称】
(有)佐藤組
【所在地】
埼玉県八潮市
【公表日】
令和3年10月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転を無資格者に行わせたもの

【7】
【名称】
オリエント粉砕機(株)
【所在地】
千葉県八千代市
【公表日】
令和3年11月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則519条
事案概要
クレーンの点検作業を行わせるにあたり、墜落を防止する措置を講じていなかったもの

【8】
【名称】
(株)丸德
【所在地】
千葉県千葉市
【公表日】
令和4年2月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
事案概要
フォークリフトを使用して荷の受入作業を行わせるにあたり、走行経路内に労働者を立ち入らせたもの

【9】
【名称】
極洋船舶工業(株)
【所在地】
千葉県館山市
【公表日】
令和4年3月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第285条
事案概要
引火性の油類を除去せずに配管の溶断作業を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)工藤工務店
【所在地】
千葉県八街市
【公表日】
令和4年3月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
木造家屋の建方作業を行わせるにあたり、墜落を防止する措置を講じていなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。