福井県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ福井県、中小企業 ブラックリスト 福井県

福井県のブラック企業:この会社はやめとけ福井県(2ページ)


福井県のブラック企業

福井労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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福井労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

九頭竜森林組合

北陸明治運輸株式会社

有限会社竹田縫製

株式会社藤田

株式会社タニコーテック

株式会社久盛建設工業

九頭竜森林組合

株式会社一乃松

株式会社ムック

上木建設株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
九頭竜森林組合
【所在地】
福井県大野市
【公表日】
平成30年3月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
コンベヤー上の荷の詰まりを取り除く際、機械の運転を停止させなかったもの

【2】
【名称】
北陸明治運輸(株)
【所在地】
福井県福井市
【公表日】
平成30年3月15日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者33名に、36協定の延長時間を超 える違法な時間外労働を行わせたもの

【3】
【名称】
(有)竹田縫製
【所在地】
福井県福井市
【公表日】
平成30年4月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
外国人技能実習生6名に、1か月間の 定期賃金合計約98万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
(株)藤田
【所在地】
福井県福井市
【公表日】
平成30年4月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ5.6mの作業床の端に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【5】
【名称】
(株)タニコーテック
【所在地】
福井県大野市
【公表日】
平成30年4月20日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者21名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの


【6】
【名称】
(株)久盛建設工業
【所在地】
石川県白山市
【公表日】
平成30年9月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第28条
事案概要
労働者に携帯用の木材加工用丸のこ盤を用いて作業させる際、歯の接触予防装置の点検等を行わなかったもの

【7】
【名称】
九頭竜森林組合
【所在地】
福井県大野市
【公表日】
平成30年9月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第151条の70
事案概要
労働者に貨物自動車に原木を積む作業を行わせる際、作業指揮者を定めなかったもの

【8】
【名称】
(株)一乃松
【所在地】
福井県越前市
【公表日】
平成30年11月19日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者4名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【9】
【名称】
(株)ムック
【所在地】
福井県鯖江市
【公表日】
平成30年11月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第339条
事案概要
労働者に停電作業を行わせるに当たり、作業中に開閉器に施錠する等の措置を講じなかったもの

【10】
【名称】
上木建設(株)
【所在地】
福井県越前市
【公表日】
平成31年1月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の11
事案概要
積載型トラッククレーンの運転者が運転位置から離れるに当たり、逸走を防止する措置を講じさせなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。