福井県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ福井県、中小企業 ブラックリスト 福井県

福井県のブラック企業:この会社はやめとけ福井県(3ページ)


福井県のブラック企業

福井労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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福井労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

有限会社薬師鐵工所

双葉オート有限会社

松村幸建設株式会社

株式会社塩野工務店

有限会社三方板金店

株式会社青武コンサルタント

株式会社塩荘

(株)メンテナンスナカムラ(福井県大野市)

ニチコン大野(株)(福井県大野市)

(株)土田建設(福井県越前市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)薬師鐵工所
【所在地】
福井県越前市上大坪町
【公表日】
令和元年10月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
事案概要
労働者1名にアーク溶接による金属の溶接作業を行わせるにあたり、有効な呼吸用保護具を着用させなかったもの

【2】
【名称】
双葉オート(有)
【所在地】
福井県美浜町佐柿
【公表日】
令和元年12月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第66条
有機溶剤中毒予防規則第29条
事案概要
有機溶剤含有物を用いた塗装業務に従事させている労働者1名に対し、有機溶剤等健康診断を実施しなかったもの

【3】
【名称】
松村幸建設(株)
【所在地】
福井県福井市粟森
【公表日】
令和2年1月9日
【違反法条】
最低賃金法第4条
労働基準法第24条
事案概要
労働者1名に1か月間の定期賃金合計412,158円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
(株)塩野工務店
【所在地】
福井県小浜市小浜住吉
【公表日】
令和2年1月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ2メートル以上の屋根上で手すり等設けることなく下請労働者に作業を行わせたもの。

【5】
【名称】
(有)三方板金店
【所在地】
福井県三方上中郡若狭町気山
【公表日】
令和2年1月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2メートル以上の屋根上で手すり等設けることなく労働者に作業を行わせたもの。


【6】
【名称】
(株)青武コンサルタント
【所在地】
福井県鯖江市糺町
【公表日】
令和2年2月13日
【違反法条】
最低賃金法第4条
労働基準法第24条
事案概要
労働者7名に1か月間の定期賃金約200万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(株)塩荘
【所在地】
福井県敦賀市道の口
【公表日】
令和2年2月20日
【違反法条】
労働基準法第32条
労働基準法第35条
事案概要
労働者4名に、36協定の締結・届出なく、違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【8】
【名称】
(株)メンテナンスナカムラ
【所在地】
福井県大野市
【公表日】
令和2年10月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
事案概要
作業計画を定めないまま、労働者にフォークリフトを用いた作業を行わせたもの

【9】
【名称】
ニチコン大野(株)
【所在地】
福井県大野市
【公表日】
令和2年10月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条の2
労働安全衛生規則第643条の2
事案概要
作業間の連絡及び調整を行うことなく下請労働者にフォークリフトを用いた作業を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)土田建設
【所在地】
福井県越前市
【公表日】
令和3年3月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
車両系建設機械を用いて作業を行う際、同機械に接触することの防止措置を講じなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。