福井県のブラック企業:この会社はやめとけ福井(6ページ)
福井県のブラック企業 福井労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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HAVE A NICE TRIP! |
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福井労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)日和ピアノ運送 | |
【所在地】 | |
福井県福井市 | |
【公表日】 | |
令和5年7月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約7.4メートルにある搬入口で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたこと | |
【送検日】 | |
令和5年7月19日 |
【2】 | |
【名称】 | |
サンソン建設(株) | |
【所在地】 | |
福井県永平寺町 | |
【公表日】 | |
令和5年8月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者に機体重量3トン以上の解体用つかみ機を運転させたもの | |
【送検日】 | |
令和5年8月4日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
合同建設(株) | |
【所在地】 | |
福井県南越前町 | |
【公表日】 | |
令和5年11月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第157条 |
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【事案概要】 | |
林道の路肩で、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて路面清掃作業を行わせていたにもかかわらず、誘導者を配置していなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年11月2日 |
【4】 | |
【名称】 | |
永大産業(株) | |
【所在地】 | |
福井県敦賀市 | |
【公表日】 | |
令和5年11月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
サイロ内のスクリューコンベヤーの調整作業にあたり、機械の運転を停止する措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年11月8日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)松建 | |
【所在地】 | |
福井県越前市 | |
【公表日】 | |
令和6年1月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条12号 |
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【事案概要】 | |
はい作業主任者を選任していなかったもの | |
【送検日】 | |
令和6年1月11日 |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)M&Mオートモービル | |
【所在地】 | |
福井県越前町 | |
【公表日】 | |
令和6年2月13日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第22条第1項 | |
【事案概要】 | |
解雇理由証明書の交付を請求されたにもかかわらず交付しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和6年2月13日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)トラディス | |
【所在地】 | |
福井県小浜市 | |
【公表日】 | |
令和6年2月20日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者6名に4か月間の定期賃金合計約810万円、労働者5名に3か月間の定期賃金合計約450万円を所定支払日に全額支払っていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和6年2月20日 |
【8】 | |
【名称】 | |
ヤマウチマテックス(株) | |
【所在地】 | |
福井県福井市 | |
【公表日】 | |
令和6年3月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
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【事案概要】 | |
労働者1名にアーク溶接機を用いた金属の溶接の業務について、特別教育を行っていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和6年3月18日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)E.R.C福井 | |
【所在地】 | |
福井県福井市 | |
【公表日】 | |
令和6年4月5日 | |
【違反法条】 | |
安全衛生法第61条 安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者1名に解体用つかみ機を運転させたもの | |
【送検日】 | |
令和6年3月28日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人事業主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福井県敦賀市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第22条 粉じん障害防止規則第27条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効な呼吸用保護具を使用させることなくアーク溶接作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |