佐賀県のブラック企業:この会社はやめとけ佐賀県(1ページ)
佐賀県のブラック企業 佐賀労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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佐賀労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
オフィスT&M | |
【所在地】 | |
佐賀県佐賀市 | |
【公表日】 | |
平成29年3月1日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、2か月間の定期賃金合 計約60万円を所定支払日に支払わなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)奈雅井 | |
【所在地】 | |
佐賀県伊万里市 | |
【公表日】 | |
平成29年7月27日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第30条 |
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【事案概要】 | |
タイヤ式走行クレーンを使用させるに あたり、接触防止措置を講じなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)占部組 | |
【所在地】 | |
福岡県福津市 | |
【公表日】 | |
平成29年9月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
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【事案概要】 | |
掘削用のドラグ・ショベルを主たる用 途以外の用途(物の押し倒し作業)に 使用したもの |
【4】 | |
【名称】 | |
成竜軒 久保田店及び大財店 | |
【所在地】 | |
佐賀県佐賀市 | |
【公表日】 | |
平成29年9月25日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約16万円を支払わなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)大生物流 | |
【所在地】 | |
佐賀県伊万里市 | |
【公表日】 | |
平成29年10月26日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
福正建設 | |
【所在地】 | |
佐賀県西松浦郡有田町 | |
【公表日】 | |
平成29年10月27日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第563条 |
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【事案概要】 | |
高さ3.75mの足場において手すり等を 設けることなく、労働者に作業を行わせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
川内産業(株) | |
【所在地】 | |
佐賀県伊万里市 | |
【公表日】 | |
平成29年10月27日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条 |
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【事案概要】 | |
高さ3.75mの足場において手すり等を 設けることなく、下請負人の労働者に作業を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)協和製作所 | |
【所在地】 | |
佐賀県佐賀市 | |
【公表日】 | |
平成29年11月10日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
労働災害の発生場所や発生状況を偽った労働者死傷病報告書を提出したもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)高取造園土木 | |
【所在地】 | |
佐賀県鳥栖市 | |
【公表日】 | |
平成30年1月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第194条の22 |
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【事案概要】 | |
高所作業車のバケット(作業床)上で労働者に作業を行わせるにあたり、安全帯等を使用させていなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)大永 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀県佐賀市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者1名に、2か月間の定期賃金合計24万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |