佐賀県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ佐賀県、中小企業 ブラックリスト 佐賀県

佐賀県のブラック企業:この会社はやめとけ佐賀県(2ページ)


佐賀県のブラック企業

佐賀労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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佐賀労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

ヤマヒロ工業株式会社

一産業株式会社

株式会社九州エコシステム

株式会社ストリーム

株式会社Asile

中島防水

有限会社有明冷蔵庫

株式会社富士建

脇山建設

昭栄電設株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
ヤマヒロ工業(株)
【所在地】
佐賀県小城市
【公表日】
平成30年6月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の技能実習生に、フォークリフトを運転させたもの

【2】
【名称】
一産業(株)
【所在地】
佐賀県佐賀市
【公表日】
平成30年6月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
コンベヤーの運転を停止させることなく、労働者に調整作業を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)九州エコシステム
【所在地】
佐賀県佐賀市
【公表日】
平成30年9月14日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、最長4か月間の定期賃金合計約80万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
(株)ストリーム
【所在地】
佐賀県唐津市
【公表日】
平成30年9月25日
【違反法条】
労働基準法第32条

労働基準法第37条
事案概要
技能実習生6名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせ、また、最長17か月間の割増賃金の一部を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(株)Asile
【所在地】
佐賀県唐津市
【公表日】
平成30年9月27日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者7名に、1か月間の定期賃金合計約240万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
中島防水
【所在地】
長崎県佐世保市
【公表日】
平成30年12月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第279条
事案概要
引火性の危険物を含む接着剤を使用中に火気を使用させたもの

【7】
【名称】
(有)有明冷蔵庫
【所在地】
佐賀県杵島郡白石町
【公表日】
平成30年12月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
コンベヤーの運転を停止させることなく、労働者に清掃作業を行わせたもの

【8】
【名称】
(株)富士建
【所在地】
佐賀県佐賀市
【公表日】
平成30年12月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第539条の6
事案概要
ロープ高所作業を行わせるにあたり、作業を指揮する者を定めていなかったもの

【9】
【名称】
脇山建設
【所在地】
佐賀県唐津市
【公表日】
平成31年2月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
ドラグ・ショベルに接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの

【10】
【名称】
昭栄電設(株)
【所在地】
佐賀県伊万里市
【公表日】
平成31年3月27日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
労働者3名に対して割増賃金の一部を支払わなかったもの
北海道
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福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。