佐賀県のブラック企業:この会社はやめとけ佐賀県(5ページ)
佐賀県のブラック企業 佐賀労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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佐賀労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)オカダファーム | |
【所在地】 | |
佐賀県唐津市 | |
【公表日】 | |
令和4年4月27日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者11名に、7か月間の定期賃金合計約650万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年4月27日 |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)山田組 | |
【所在地】 | |
佐賀県佐賀市 | |
【公表日】 | |
令和4年7月7日 | |
【違反法条】 | |
①労働安全衛生法第20条第1項 労働安全衛生規則第151条の4 ②労働安全衛生法第61条第2項 労働安全衛生施行令第20条第14号 労働安全衛生規則第41条 |
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【事案概要】 | |
①事業者は不整地運搬車を用いて作業を行うにあたり、作業指揮者に作業の指揮を行わせていなかったもの ②労働者が不整地運搬車の資格を有さないのに運転を行ったもの |
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【送検日】 | |
令和4年7月7日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)三友電工 | |
【所在地】 | |
佐賀県杵島郡大町町 | |
【公表日】 | |
令和4年7月22日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条第2項 労働安全衛生規則第521条第1項 |
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【事案概要】 | |
高さ2メートル以上の箇所で作業を行わせる場合において、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けていなかったもの。 | |
【送検日】 | |
令和4年7月22日 |
【4】 | |
【名称】 | |
ロジコン(株) | |
【所在地】 | |
佐賀県伊万里市 | |
【公表日】 | |
令和4年8月26日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第108条 | |
【事案概要】 | |
賃金台帳について、実際の労働時間数、時間外労働時間数及び深夜労働時間数よりも過小な労働時間数、時間外労働時間数及び深夜労働時間数を記入していたもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月26日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
個人事業主 | |
【所在地】 | |
佐賀県唐津市 | |
【公表日】 | |
令和5年1月30日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条第2項 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |
高さ約5.7メートルのスレート屋根上で、屋根の補修作業を行わせる際に踏み抜き防止措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年1月30日 |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)大同工務店 | |
【所在地】 | |
佐賀県鳥栖市 | |
【公表日】 | |
令和5年2月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条第1号 クレーン等安全規則第71条第1項 |
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【事案概要】 | |
移動式クレーンを用いた鋼矢板の打設作業中、指名した合図者に合図を行わせていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年2月7日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
フォーエス(株) | |
【所在地】 | |
佐賀県佐賀市 | |
【公表日】 | |
令和5年2月15日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、教育時間に対し、佐賀県最低賃金以上の賃金を支払っていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年2月15日 |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)ejsケアサービス | |
【所在地】 | |
佐賀県佐賀市 | |
【公表日】 | |
令和5年3月17日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者9名に、3か月間の定期賃金合計約430万円を支払わなかったもの。 | |
【送検日】 | |
令和5年3月17日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)伊万里鉄工所 | |
【所在地】 | |
佐賀県伊万里市 | |
【公表日】 | |
令和5年6月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第108条の2 |
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【事案概要】 | |
ストローク端に覆い等を取り付けていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年6月8日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)七山建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀県唐津市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラグ・ショベルを主たる用途以外に使用していたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |