岩手県のブラック企業:この会社はやめとけ岩手県(1ページ)
岩手県のブラック企業 岩手労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
||||||||||
|
岩手労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
||||||||||
|
||||||||||
気になる企業名を検索してみてください! |
||||||||||
【1】 | |
【名称】 | |
(有)グリーン総業 | |
【所在地】 | |
岩手県一関市 | |
【公表日】 | |
平成28年10月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の78 |
|
【事案概要】 | |
非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる非常停止装置を備えていなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
觸澤林業 | |
【所在地】 | |
岩手県岩手郡葛巻町 | |
【公表日】 | |
平成28年11月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の95 |
|
【事案概要】 | |
車両系木材伐出機械で取り扱う伐倒木 への接触防止のための立入禁止措置を講じていなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
東北緑生(株) | |
【所在地】 | |
岩手県北上市 | |
【公表日】 | |
平成28年12月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
|
【事案概要】 | |
車両系伐木機械の運転操作の作業に従事させる際に、特別教育を行っていなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)木村架設工業 | |
【所在地】 | |
岩手県釜石市 | |
【公表日】 | |
平成29年5月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 労働者派遣法第45条 |
|
【事案概要】 | |
車両系建設機械との接触防止措置(立入禁止措置、誘導員の配置)を講じていなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
大野造園 | |
【所在地】 | |
岩手県花巻市東和町 | |
【公表日】 | |
平成29年5月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
|
【事案概要】 | |
高さ2m以上で作業床を設けることが困難な作業において、墜落による危険防止措置を講じていなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)ローカルサービス | |
【所在地】 | |
岩手県盛岡市 | |
【公表日】 | |
平成29年6月13日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
|
【事案概要】 | |
車両系荷役運搬機械(フォークリフト)を主たる用途以外の用途に使用したもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
横山工業(株) | |
【所在地】 | |
岐阜県可児市 | |
【公表日】 | |
平成29年9月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
|
【事案概要】 | |
72日間の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
大林道路(株) | |
【所在地】 | |
東京都千代田区 | |
【公表日】 | |
平成29年10月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 クレーン等安全衛生規則第68条 クレーン等安全衛生規則第221条 労働者派遣法第45条 |
|
【事案概要】 | |
小型移動式クレーンの運転業務及び玉掛け業務に無資格者を就労させたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)盛南輸送 | |
【所在地】 | |
岩手県紫波郡矢巾町 | |
【公表日】 | |
平成29年10月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第151条の70 |
|
【事案概要】 | |
重量100㎏以上の荷を貨物自動車に積み込む作業において作業指揮者を定めていなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)レアル産業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手県二戸郡一戸町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年11月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第529条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築物の組立作業において、作業指揮者の指名、作業方法及び順序の周知を行わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |