岩手県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ岩手県、中小企業 ブラックリスト 岩手県

岩手県のブラック企業:この会社はやめとけ岩手県(3ページ)


岩手県のブラック企業

岩手労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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岩手労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社志田産業

有限会社スタンス

みちのく商事

有限会社與羽電気工業

有限会社川崎重機

共栄板金工業株式会社

刈屋建設株式会社

北城重機興業有限会社

三陸土建株式会社

有限会社陸高商事
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)志田産業
【所在地】
岩手県大船渡市
【公表日】
平成30年7月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
事案概要
フォークリフトを用いて作業を行うにあたり、あらかじめ作業計画を定めなかったもの

【2】
【名称】
(有)スタンス
【所在地】
岐阜県各務原市
【公表日】
平成30年9月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
事案概要
トラックに接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの

【3】
【名称】
みちのく商事
【所在地】
岩手県久慈市
【公表日】
平成30年10月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条
事案概要
倉庫移設作業において、木材の落下にによる危険を防止するための必要な措置を講じていなかったもの

【4】
【名称】
(有)與羽電気工業
【所在地】
岩手県二戸郡一戸町
【公表日】
平成30年10月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に、1か月間の定期賃金合計約32万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(有)川崎重機
【所在地】
岩手県一関市
【公表日】
平成30年10月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第155条
事案概要
車両系建設機械を使用する作業において、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの


【6】
【名称】
共栄板金工業(株)
【所在地】
岩手県九戸郡洋野町
【公表日】
平成31年2月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
スレート屋根の吹き替え作業を行うにあたり、屋根上に歩み板等を設けることなく、作業を行わせたもの

【7】
【名称】
刈屋建設(株)
【所在地】
岩手県宮古市
【公表日】
平成31年2月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第654条
事案概要
墜落の危険のある架設通路に手すり等必要な設備を設けていなかったもの

【8】
【名称】
北城重機興業(有)
【所在地】
青森県八戸市
【公表日】
平成31年2月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第552条
事案概要
墜落の危険のある架設通路に手すり等必要な設備を設けていなかったもの

【9】
【名称】
三陸土建(株)
【所在地】
岩手県盛岡市
【公表日】
平成31年3月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第374条
事案概要
土止め支保工の解体作業において、土止め支保工作業主任者が選任されていなかったもの

【10】
【名称】
(有)陸高商事
【所在地】
岩手県陸前高田市
【公表日】
平成31年3月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者23名に、1か月間の定期賃金合計約217万円を支払わなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。