岩手県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ岩手県、中小企業 ブラックリスト 岩手県

岩手県のブラック企業:この会社はやめとけ岩手県(2ページ)


岩手県のブラック企業

岩手労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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岩手労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

有限会社源田建設

株式会社doors

勝彦建築

海成潜水土木有限会社

東北フローズン株式会社

東北ビルド株式会社

株式会社奥村組

株式会社宮城運輸

株式会社ヤマウチ

有限会社岩手ハツリ工業
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)源田建設
【所在地】
岩手県九戸郡洋野町
【公表日】
平成30年1月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の2
事案概要
移動式クレーンを用いて作業するに当たり、作業方法等を定めていなかったもの」

【2】
【名称】
(株)doors
【所在地】
岩手県盛岡市
【公表日】
平成30年1月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条
事案概要
高さ2m以上で墜落防止措置が必要な作業において、関係請負人との連絡調整を行わなかったもの

【3】
【名称】
勝彦建築
【所在地】
岩手県滝沢市
【公表日】
平成30年1月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ2m以上で作業床を設けることが困難な作業において、墜落による危険防止措置を講じていなかったもの

【4】
【名称】
海成潜水土木(有)
【所在地】
岩手県大船渡市
【公表日】
平成30年2月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生施行令第20条
事案概要
機体重量3トン以上のドラグ・ショベルの運転業務に無資格者を就労させたもの

【5】
【名称】
東北フローズン(株)
【所在地】
岩手県一関市
【公表日】
平成30年3月1日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者4名に、36協定の締結・届出なく、違法な時間外労働を行わせたもの


【6】
【名称】
東北ビルド(株)
【所在地】
岩手県一関市
【公表日】
平成30年3月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第96条
事案概要
移動式クレーンの転倒事故が発生したにも拘らず、事故報告書を提出しなかったもの

【7】
【名称】
(株)奥村組
【所在地】
大阪府大阪市
【公表日】
平成30年3月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第91条
事案概要
移動式クレーン転倒事故に係る労働基 準監督官の質問に対して虚偽の陳述を行ったもの

【8】
【名称】
(株)宮城運輸
【所在地】
宮城県名取市
【公表日】
平成30年6月13日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者7名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【9】
【名称】
(株)ヤマウチ
【所在地】
岩手県宮古市
【公表日】
平成30年7月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生施行令第20条
事案概要
つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの玉掛業務に無資格者を就労させたもの

【10】
【名称】
(有)岩手ハツリ工業
【所在地】
岩手県盛岡市
【公表日】
平成30年7月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
石綿障害予防規則第6条
事案概要
ビル解体工事において、吹き付けられた石綿を除去する作業場所を隔離せずに解体作業を行ったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。