岩手県のブラック企業:この会社はやめとけ岩手県(7ページ)
岩手県のブラック企業 岩手労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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HAVE A NICE TRIP! |
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岩手労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(有)高橋塗装店 | |
【所在地】 | |
岩手県一関市 | |
【公表日】 | |
令和4年12月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条 |
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【事案概要】 | |
くさび緊結式足場における高さ2メートル以上の作業場所に足場用墜落防止設備を設けなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年12月6日 |
【2】 | |
【名称】 | |
湊運輸倉庫(株) | |
【所在地】 | |
岩手県盛岡市 | |
【公表日】 | |
令和4年12月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
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【事案概要】 | |
車両系荷役運搬機械を本来の用途以外の用途で使用させたもの | |
【送検日】 | |
令和4年12月8日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)プライム下舘工務店 | |
【所在地】 | |
岩手県九戸郡洋野町 | |
【公表日】 | |
令和5年2月13日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第638条の4 |
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【事案概要】 | |
車両系建設機械で地山の掘削作業を行う下請事業者に対し、適切な作業計画を定めるよう指導しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年2月13日 |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)中村電工 | |
【所在地】 | |
岩手県二戸市 | |
【公表日】 | |
令和5年2月13日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条 |
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【事案概要】 | |
車両系建設機械で地山の掘削作業を行う際に、地山の崩壊等による危険防止措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年2月13日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
久慈地区国有林材生産協同組合 | |
【所在地】 | |
岩手県久慈市 | |
【公表日】 | |
令和5年3月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第478条 |
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【事案概要】 | |
かかり木処理に当たり、かかり木に激突させるために他の立木を伐倒(あびせ倒し)させたもの | |
【送検日】 | |
令和5年3月3日 |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
みちのく商事 | |
【所在地】 | |
岩手県久慈市 | |
【公表日】 | |
令和5年3月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第517条の17 |
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【事案概要】 | |
高さ5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体の作業で作業主任者を選任しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年3月3日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)佐武建設 | |
【所在地】 | |
岩手県陸前高田市 | |
【公表日】 | |
令和5年12月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条 |
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【事案概要】 | |
汚水管設置のため掘削した溝の中で作業を行わせる際、地山の崩壊等による危険防止措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年12月5日 |
【8】 | |
【名称】 | |
川井地区国有林材生産協同組合 | |
【所在地】 | |
岩手県宮古市 | |
【公表日】 | |
令和6年3月13日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第479条 |
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【事案概要】 | |
立木の伐倒作業に従事する労働者に他の労働者が退避したことを確認せず、立木を伐倒させたもの | |
【送検日】 | |
令和6年3月13日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
有限会社千葉製材所 | |
【所在地】 | |
岩手県平泉町 | |
【公表日】 | |
令和6年3月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の66 |
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【事案概要】 | |
貨物自動車について、最大積載量を超えて使用していたもの | |
【送検日】 | |
令和6年3月15日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)テラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手県遠野市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年6月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ2メートル以上の箇所で作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年6月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |