高知県のブラック企業:この会社はやめとけ高知県(2ページ)
高知県のブラック企業 高知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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高知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
企業組合さくら堂じゃぱん | |
【所在地】 | |
高知県安芸市 | |
【公表日】 | |
平成30年3月5日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、1か月間の定期賃金合計約22万円を支払わなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)石川建工 | |
【所在地】 | |
高知県香南市 | |
【公表日】 | |
平成30年5月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
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【事案概要】 | |
派遣労働者を足場の組立業務につかせるときに、安全のための特別の教育を行っていなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
竹村建設(株) | |
【所在地】 | |
高知県土佐清水市 | |
【公表日】 | |
平成30年7月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
高さ約8mの屋根上で、安全帯を使用させることなく、労働者に作業を行わせたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
森岡興産 | |
【所在地】 | |
高知県高知市 | |
【公表日】 | |
平成30年9月26日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第157条 |
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【事案概要】 | |
ドラグ・ショベルを用いて作業を行わせる際に、転倒又は転落を防止するための措置を講じていなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)マルセイShimeno CreativeFoods | |
【所在地】 | |
高知県土佐市 | |
【公表日】 | |
平成30年9月28日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 労働基準法第37条 |
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【事案概要】 | |
労働者5名に、14か月間の定期賃金及び時間外労働等の割増賃金合計約313万円を支払わなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)西起組 | |
【所在地】 | |
高知県高岡郡津野町 | |
【公表日】 | |
平成31年4月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第36条 |
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【事案概要】 | |
ケーブルクレーンの組み立ての作業を行う際に、器具の機能を点検し、不良品を取り除いていなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
丸点通運(株) | |
【所在地】 | |
高知県高知市 | |
【公表日】 | |
令和元年6月19日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者4名に、法定の除外事由がないにもかかわらず、違法な時間外労働を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)ジンセイ | |
【所在地】 | |
高知県高知市 | |
【公表日】 | |
令和元年7月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 クレーン等安全規則第68条 |
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【事案概要】 | |
技能講習を修了させることなく、1トン以上5トン未満の移動式クレーンを用いて作業を行わせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)寿建設工業 | |
【所在地】 | |
愛媛県新居浜市 | |
【公表日】 | |
令和元年7月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約21メートルの作業床で、手すり等を設けることなく労働者に搬出作業を行わせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四電エンジニアリング(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香川県高松市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和元年7月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ約21メートルの作業床で、手すり等を設けることなく労働者に搬出作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |