高知県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ高知県、中小企業 ブラックリスト 高知県

高知県のブラック企業:この会社はやめとけ高知県(4ページ)


高知県のブラック企業

高知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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高知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

山本石材(高知県吾川郡仁淀川町)

農事組合法人四国デュロックファーム(高知県高岡郡四万十町)

太一工業(高知県高知市)

白木果樹園(高知県土佐市)

(株)松村鉄工所(高知県南国市)

(株)轟組(高知県高知市)

(株)天川(高知県高知市)

(株)須藤鉄工所(高知県安芸郡田野町)

(株)オガサ製工(高知県高知市)

(株)まるだい急送(高知県宿毛市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
山本石材
【所在地】
高知県吾川郡仁淀川町
【公表日】
令和3年9月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
クレーン等安全規則第68条
事案概要
無資格の労働者を小型移動式クレーンの運転の業務に就かせたもの
送検日

【2】
【名称】
農事組合法人四国デュロックファーム
【所在地】
高知県高岡郡四万十町
【公表日】
令和4年1月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第336条
事案概要
高圧洗浄機を使用して豚舎の洗浄作業を行わせるにあたり、感電を防止するための措置を講じなかったもの
送検日

【3】
【名称】
太一工業
【所在地】
高知県高知市
【公表日】
令和4年3月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
解体家屋の屋根上でソーラーパネルの撤去作業を行わせるにあたり、墜落防止措置を講じなかったもの
送検日

【4】
【名称】
白木果樹園
【所在地】
高知県土佐市
【公表日】
令和4年4月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第484条
事案概要
チェーンソーを使用して伐木作業を行わせるにあたり、危険防止のための保護帽を着用させなかったもの
送検日
令和4年4月11日
送検日

【5】
【名称】
(株)松村鉄工所
【所在地】
高知県南国市
【公表日】
令和4年6月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第28条
事案概要
産業用ロボットとの接触防止措置の安全装置が有効に使用されるよう点検及び整備を行っていなかったもの
送検日
令和4年6月8日


【6】
【名称】
(株)轟組
【所在地】
高知県高知市
【公表日】
令和4年7月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第120条
事案概要
労働基準監督官が立入調査を実施し労働災害発生の有無について質問したところ、虚偽の陳述をしたもの
送検日
令和4年7月19日

【7】
【名称】
(株)天川
【所在地】
高知県高知市
【公表日】
令和4年7月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第74条の2
事案概要
移動式クレーンで部材を運搬する際、吊荷の下に労働者を立ち入らせ、吊荷落下による危険防止措置を講じなかったもの
送検日
令和4年7月19日

【8】
【名称】
(株)須藤鉄工所
【所在地】
高知県安芸郡田野町
【公表日】
令和4年9月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者をクレーンの玉掛業務に就かせたもの
送検日
令和4年9月14日

【9】
【名称】
(株)オガサ製工
【所在地】
高知県高知市
【公表日】
令和5年6月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約4.2mの屋根裏の開口部で、囲いを設ける等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの。
送検日
令和5年6月1日

【10】
【名称】
(株)まるだい急送
【所在地】
高知県宿毛市
【公表日】
令和5年6月16日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者8名に、5か月間の定期賃金合計約300万円を支払わなかったもの
送検日
令和5年6月16日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。