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高知県のブラック企業:この会社はやめとけ高知県(5ページ)


高知県のブラック企業

高知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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高知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

楠永塗装(高知県高知市)

田岡商店(株)(高知県高知市)

近森食品(株)(高知県高知市)

祥瓔興業(高知県高知市)

丸栄運輸(株)(高知県高知市)

四国鉱発(株)(高知県高知市)

成豊建設(株)(高知県高岡郡四万十町)

(有)岡崎建販(高知県高知市)

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【1】
【名称】
楠永塗装
【所在地】
高知県高知市
【公表日】
令和5年6月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条
事案概要
高さ約2.5mの足場で、手すり等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年6月19日

【2】
【名称】
田岡商店(株)
【所在地】
高知県高知市
【公表日】
令和5年6月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約13mの屋上の端で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年6月19日

【3】
【名称】
近森食品(株)
【所在地】
高知県高知市
【公表日】
令和5年8月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止しなかったもの。
送検日
令和5年8月18日

【4】
【名称】
祥瓔興業
【所在地】
高知県高知市
【公表日】
令和5年9月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にクレーンの玉掛けの業務を行わせたもの
送検日
令和5年9月14日

【5】
【名称】
丸栄運輸(株)
【所在地】
高知県高知市
【公表日】
令和5年9月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
ドラグ・ショベルを用いて作業を行う際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの
送検日
令和5年9月20日


【6】
【名称】
四国鉱発(株)
【所在地】
高知県高知市
【公表日】
令和5年9月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止しなかったもの
送検日
令和5年9月20日

【7】
【名称】
成豊建設(株)
【所在地】
高知県高岡郡四万十町
【公表日】
令和5年11月29日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
送検日
令和5年11月29日

【8】
【名称】
(有)岡崎建販
【所在地】
高知県高知市
【公表日】
令和6年1月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第332条
事案概要
コンクリートミキサー車のドラム内で、感電防止措置を講じず、労働者にアーク溶接機を使用させたもの
送検日
令和6年1月19日

【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
事案概要
送検日

【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和5年■月■日
【違反法条】
事案概要
送検日
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
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沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。