奈良県のブラック企業:この会社はやめとけ奈良県(1ページ)
奈良県のブラック企業 奈良労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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奈良労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)I・T・O 吉野工場 | |
【所在地】 | |
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【公表日】 | |
平成■年■月■日 | |
【違反法条】 | |
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【事案概要】 | |
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【2】 | |
【名称】 | |
(株)I・T・O | |
【所在地】 | |
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【公表日】 | |
平成■年■月■日 | |
【違反法条】 | |
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【事案概要】 | |
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【3】 | |
【名称】 | |
(株)サンミ | |
【所在地】 | |
奈良県桜井市 | |
【公表日】 | |
平成28年12月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第123条 |
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【事案概要】 | |
丸のこ盤に、歯の接触予防装置を設置 することなく労働者に作業を行わせたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)I・T・O | |
【所在地】 | |
奈良県奈良市 | |
【公表日】 | |
平成29年1月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の78 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |
コンベヤーに、非常停止装置を設置することなく労働者に作業を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
鳳正建設 | |
【所在地】 | |
奈良県宇陀市 | |
【公表日】 | |
平成29年1月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
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【事案概要】 | |
ドラグショベルによる荷のつり上げを 行い、ドラグショベルを主たる用途以 外の用途に使用したこと |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
野崎建設 | |
【所在地】 | |
奈良県香芝市 | |
【公表日】 | |
平成29年2月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
約90日間の休業を要する労働災害が発 生したのに、遅滞なく労働者死傷病報 告を提出しなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
大阪精工(株) 奈良工場 | |
【所在地】 | |
奈良県磯城郡川西町 | |
【公表日】 | |
平成29年5月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
機械の運転を停止することなく労働者 に機械の調整作業(異物の除去)を行 わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)中家建設 | |
【所在地】 | |
奈良県吉野郡下市町 | |
【公表日】 | |
平成29年10月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第479条 |
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【事案概要】 | |
伐倒について一定の合図を定めること なく労働者に伐木作業を行わせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)エム・ケイ運輸 | |
【所在地】 | |
奈良県大和郡山市 | |
【公表日】 | |
平成29年10月20日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者5名に、36協定の延長時間を超 える違法な時間外労働を行わせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良県奈良市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年11月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラグショベルの運転の業務に、無資格の労働者を就かせていたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |