奈良県のブラック企業:この会社はやめとけ奈良県(5ページ)
奈良県のブラック企業 奈良労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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奈良労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
気になる企業名を検索してみてください! |
【1】 | |
【名称】 | |
(株)奈良保健衛生社 | |
【所在地】 | |
奈良県奈良市 | |
【公表日】 | |
令和3年10月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条 |
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【事案概要】 | |
空き缶プレス機の加圧部分に、インターロック式の戸、両手操作式の起動装置等の安全装置を設けなかったもの | |
【送検日】 | |
- |
【2】 | |
【名称】 | |
斉藤商事(株)ステーショナリーB2イオン桜井店 | |
【所在地】 | |
奈良県桜井市 | |
【公表日】 | |
令和3年11月4日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に対して、奈良県最低賃金額以上の賃金を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)伏見建築事務所 | |
【所在地】 | |
奈良県生駒市 | |
【公表日】 | |
令和3年11月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
梁に防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
- |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)エムテック | |
【所在地】 | |
奈良県葛城市 | |
【公表日】 | |
令和3年11月18日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者7名に対して、奈良県最低賃金額以上の賃金を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)北川鉄工所 | |
【所在地】 | |
広島県府中市 | |
【公表日】 | |
令和3年12月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条 |
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【事案概要】 | |
請負人の労働者に足場を使用させるとき、高さ2メートル以上の作業場所に作業床を設けていなかったもの | |
【送検日】 | |
- |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)一弘建設 | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市 | |
【公表日】 | |
令和3年12月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条 |
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【事案概要】 | |
足場における高さ2メートル以上の作業場所に作業床を設けていなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【7】 | |
【名称】 | |
小林プラント工業(株) | |
【所在地】 | |
和歌山県和歌山市 | |
【公表日】 | |
令和3年12月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条 |
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【事案概要】 | |
足場における高さ2メートル以上の作業場所に作業床を設けていなかったもの | |
【送検日】 | |
- |
【8】 | |
【名称】 | |
共立鋼板 | |
【所在地】 | |
奈良県北葛城郡王寺町 | |
【公表日】 | |
令和4年1月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
玉掛け資格を有しない労働者につり上げ荷重1トン以上のクレーンの玉掛けの業務に就かせたもの | |
【送検日】 | |
- | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)タケイ | |
【所在地】 | |
兵庫県西宮市 | |
【公表日】 | |
令和4年2月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第532条の2 |
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【事案概要】 | |
サイロ内の砕石に埋没する危険があったにもかかわらず、要求性能墜落制止用器具の使用等をさせなかったもの | |
【送検日】 | |
- |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)カズショウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良県奈良市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年8月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法第32条第2項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者2名に時間外・休日労働に関する協定で定めた延長できる時間の範囲を超えて、時間外労働を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年8月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |