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奈良県のブラック企業:この会社はやめとけ奈良県(8ページ)

奈良県のブラック企業
奈良労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について

HAVE A NICE TRIP!
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奈良労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
葛城金属工業(株)(奈良県葛城市) 吉森ホイル(株)(奈良県五條市)
はやて警備保障(奈良県御所市) 高岡歯科医院(奈良県橿原市)
山本電気商会(奈良県天理市) スキャドロン(株)(奈良県橿原市)
五條運輸(株)(奈良県奈良市) (株)鶴田商店(奈良県磯城郡田原本町)
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気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
葛城金属工業(株)
【所在地】
奈良県葛城市
【公表日】
令和6年8月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
【事案概要】
フォークリフトの無資格運転を行わせたこと
【送検日】
令和6年8月9日
【2】
【名称】
吉森ホイル(株)
【所在地】
奈良県五條市
【公表日】
令和6年10月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
【事案概要】
紙の断裁機から排出される不良品の回収作業を行わせるにあたり、ローラー及びベルトに覆い等を設けなかったもの
【送検日】
令和6年10月25日
【3】
【名称】
はやて警備保障
【所在地】
奈良県御所市
【公表日】
令和6年11月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
【事案概要】
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
【送検日】
令和6年11月7日
【4】
【名称】
高岡歯科医院
【所在地】
奈良県橿原市
【公表日】
令和6年11月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
労働基準法第15条
【事案概要】
労働者1名に1か月分の定期賃金を支払わず、労働条件の書面明示も行わなかったもの
【送検日】
令和6年11月25日
【5】
【名称】
山本電気商会
【所在地】
奈良県天理市
【公表日】
令和7年2月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
【事案概要】
高さ3.91メートルの脚立上で、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和7年2月6日
【6】
【名称】
スキャドロン(株)
【所在地】
奈良県橿原市
【公表日】
令和7年2月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
【事案概要】
虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの
【送検日】
令和7年2月17日
【7】
【名称】
五條運輸(株)
【所在地】
奈良県奈良市
【公表日】
令和7年2月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の6
【事案概要】
フォークリフトの運行経路に必要な幅員を保持する等、労働者の転落防止措置を講じていなかったもの
【送検日】
令和7年2月18日
【8】
【名称】
(株)鶴田商店
【所在地】
奈良県磯城郡田原本町
【公表日】
令和7年2月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
安全衛生法施行令第20条
【事案概要】
無資格の労働者にフォークリフトの運転の業務を行わせたこと
【送検日】
令和7年2月19日
【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。