奈良県のブラック企業:この会社はやめとけ奈良県(2ページ)
奈良県のブラック企業 奈良労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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奈良労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)槇峯建設 | |
【所在地】 | |
奈良県高市郡高取町 | |
【公表日】 | |
平成30年1月25日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者14名に、1年11か月間の定期賃金合計約5,500万円を支払わなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)水本木工 | |
【所在地】 | |
奈良県吉野郡吉野町 | |
【公表日】 | |
平成30年3月7日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 労働基準法第24条 |
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【事案概要】 | |
労働者8名に、1か月間の定期賃金合 計約64万円を支払わなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)日鴻建設 | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市西区 | |
【公表日】 | |
平成30年6月22日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第160条 |
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【事案概要】 | |
労働者が車両系建設機械(ローラー)の運転位置を離れるに際し、逸走防止措置を講じていなかった |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)田中運送 | |
【所在地】 | |
奈良県五條市 | |
【公表日】 | |
平成30年7月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第151条の70 |
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【事案概要】 | |
トラックへの荷積み作業を行わせるにあたり、当該作業を指揮する者を定めていなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
きた産業(株) | |
【所在地】 | |
奈良県奈良市 | |
【公表日】 | |
平成30年7月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第28条 |
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【事案概要】 | |
射出成形機の安全扉について、安全装置を有効な状態としていなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)サカイ引越センター奈良南支社 | |
【所在地】 | |
奈良県大和郡山市 | |
【公表日】 | |
平成30年7月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
19日間の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(有)リノ・ユニバーサル | |
【所在地】 | |
奈良県奈良市 | |
【公表日】 | |
平成30年10月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
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【事案概要】 | |
チェーンソーを用いて行う立木の伐木の業務につかせるに当たり、特別教育を行わなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
藤田鉄工(株) | |
【所在地】 | |
奈良県橿原市 | |
【公表日】 | |
平成30年12月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第111条 |
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【事案概要】 | |
労働者にボール盤により作業を行わせるにあたり、手袋を使用させていたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)コントラクトディスクリプション | |
【所在地】 | |
奈良県大和高田市 | |
【公表日】 | |
平成31年2月18日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者4名に、2ヶ月分の定期賃金合計約52万円を支払わなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
𠮷村禎泰商店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良県磯城郡三宅町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成31年3月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第69条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動式クレーンを使用してコンテナをつり上げるに当たり、定格荷重を超えて使用していたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |