長崎県のブラック企業:この会社はやめとけ長崎県(1ページ)
| 長崎県のブラック企業 長崎労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
| 長崎労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
||||||||||
|
||||||||||
| 気になる企業名を検索してみてください! |
||||||||||
| 【1】 | |
| 【名称】 | |
| 福岡造船(株) 長崎工場 | |
| 【所在地】 | |
| 長崎県長崎市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年3月1日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第636条 |
|
| 【事案概要】 | |
| 関係請負人間の連絡調整が行われず、 滞留していた可燃性ガスに溶接の火花 が引火して爆発災害が発生したもの |
| 【2】 | |
| 【名称】 | |
| (株)昭大建設 | |
| 【所在地】 | |
| 長崎県対馬市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年3月15日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
|
| 【事案概要】 | |
| 幅が30㎝以上の歩み板を設け、防網を 張る等の措置を講じずにビニール屋根の上で作業させたもの | |
| 【3】 | |
| 【名称】 | |
| (株)創栄建設 | |
| 【所在地】 | |
| 長崎県壱岐市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年3月17日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の78 |
|
| 【事案概要】 | |
| 非常の場合に直ちにコンベヤーの運転 を停止することができる装置を備えていなかったもの |
| 【4】 | |
| 【名称】 | |
| 金納建設(株) | |
| 【所在地】 | |
| 長崎県島原市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年3月21日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
|
| 【事案概要】 | |
| 高さが2m以上の箇所で囲い、手す り、覆い等を設けていなかったもの | |
| 【5】 | |
| 【名称】 | |
| 池上板金工業所 | |
| 【所在地】 | |
| 長崎県島原市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年3月21日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 労働者派遣法第45条 |
|
| 【事案概要】 | |
| 高さが2m以上の箇所で囲い、手すり、覆い等を設けていなかったもの |
| HAVE A NICE TRIP! |
| 【6】 | |
| 【名称】 | |
| (株)大島造船所 | |
| 【所在地】 | |
| 長崎県西海市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年3月29日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第537条 |
|
| 【事案概要】 | |
| 鉄骨の落下による危険回避のため、防 網の設備を設け、立入区域を設定する 等の措置を講じなかったもの | |
| 【7】 | |
| 【名称】 | |
| (有)川崎印刷 | |
| 【所在地】 | |
| 長崎県大村市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年6月6日 | |
| 【違反法条】 | |
| 最低賃金法第4条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者1名に、5か月間の定期賃金合 計約86万円を支払わなかったもの |
| 【8】 | |
| 【名称】 | |
| (有)壽工業 | |
| 【所在地】 | |
| 長崎県佐世保市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年10月18日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
|
| 【事案概要】 | |
| 2週間の休業を要する労働災害が発生 したのに、遅滞なく労働者死傷病報告 書を提出しなかったもの | |
| 【9】 | |
| 【名称】 | |
| アルファ・サンメゾン(株) | |
| 【所在地】 | |
| 長崎県諫早市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年11月16日 | |
| 【違反法条】 | |
| 最低賃金法第4条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者11名に、1か月間の定期賃金合計約147万円を支払わなかったもの |
| 【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咲き都みとこの会(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎県西海市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年11月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働者4名に、2か月間の定期賃金合計約86万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
