長崎県のブラック企業:この会社はやめとけ長崎県(3ページ)
長崎県のブラック企業 長崎労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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長崎労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(有)糸山ステージ工業 | |
【所在地】 | |
長崎県佐世保市 | |
【公表日】 | |
令和元年7月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第564条 |
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【事案概要】 | |
安全帯を安全に取り付けるための設備等を設けることなく、労働者に高さ2m以上の足場の組立ての作業を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
三菱日立パワーシステムズ(株) | |
【所在地】 | |
長崎県長崎市 | |
【公表日】 | |
令和元年9月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
約3か月間の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)ケーシー・エンジニアリング | |
【所在地】 | |
長崎県北松浦郡佐々町 | |
【公表日】 | |
令和元年9月19日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に対し、1か月間の定期賃金合計約20万円を支払わなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
ナガセン電機(株) | |
【所在地】 | |
長崎県長崎市 | |
【公表日】 | |
令和元年10月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
高さ2m以上の箇所で作業床を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
アドバンス・エンジニアリング(株) | |
【所在地】 | |
長崎県長崎市 | |
【公表日】 | |
令和元年11月7日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に対し、1か月間の定期賃金のうち、内払いを除く合計約50万円を支払わなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
福祉タクシーふじた | |
【所在地】 | |
長崎県大村市 | |
【公表日】 | |
令和元年12月3日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者3名に対し、2か月間の定期賃金合計約66万円を支払わなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
特定非営利法人あすなろ | |
【所在地】 | |
長崎県長崎市 | |
【公表日】 | |
令和元年12月9日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者20名に対し、3か月間の定期賃金合計約600万円を支払わなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
谷﨑建築 | |
【所在地】 | |
長崎県西海市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約3mの足場板上で墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)ニーテックハマナカ | |
【所在地】 | |
長崎県長崎市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |
高さ約8mのスレート屋根上で踏み抜きによる墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ともえ精工(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎県諫早市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年4月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法第32条 労働基準法第104条の2 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間外労働協定の限度時間を超えた労働を行わせたもの、及び労働時間について虚偽の報告を行ったもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |