長崎県のブラック企業:この会社はやめとけ長崎(6ページ)
長崎県のブラック企業 長崎労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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長崎労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
花山大工 | |
【所在地】 | |
長崎県佐世保市 | |
【公表日】 | |
令和4年4月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトのパレットに労働者を乗せ作業をさせ、フォークリフトをその用途以外に使用させたもの | |
【送検日】 | |
令和4年4月6日 |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)T.H | |
【所在地】 | |
長崎県西彼杵郡 | |
【公表日】 | |
令和4年8月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条第2項 労働安全衛生規則第537条 |
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【事案概要】 | |
鉄骨で構成された庇の解体工事を行う際に、庇が落下するおそれのある場所に係る危険を防止するための措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月9日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)長里建設 | |
【所在地】 | |
長崎県諫早市 | |
【公表日】 | |
令和4年12月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |
車両系建設機械の運転作業を行う際、車両系建設機械の作業範囲への立入禁止又は誘導者の配置をせず、機械による危険を防止するための必要な措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年12月12日 |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)米村住建 | |
【所在地】 | |
長崎県長崎市 | |
【公表日】 | |
令和4年12月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
カーポートの設置工事において、高さが2メートル以上の作業床で作業を行った際に、墜落防止措置が講じられていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年12月12日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)福伸建設工業 | |
【所在地】 | |
長崎県佐世保市 | |
【公表日】 | |
令和5年2月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生法第361条 |
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【事案概要】 | |
土留め支保工の設置等地山の崩壊による危険の防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和5年2月9日 |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
井村解体工事 | |
【所在地】 | |
長崎県南島原市 | |
【公表日】 | |
令和5年2月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生法第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年2月20日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
長崎船舶装備(株) | |
【所在地】 | |
長崎県長崎市 | |
【公表日】 | |
令和5年3月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生法第653条 |
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【事案概要】 | |
高さ約3.4mの作業床の端で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく請負人の労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和5年3月16日 |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)新誠総業 | |
【所在地】 | |
長崎県長崎市 | |
【公表日】 | |
令和5年3月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生法第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約3.4mの作業床の端で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和5年3月16日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
拓也牧場 | |
【所在地】 | |
長崎県五島市 | |
【公表日】 | |
令和5年5月22日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年5月22日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)寿楽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎県大村市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年6月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法第24条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者8名に、6か月間の定期賃金合計約260万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年6月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |