島根県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ島根県、中小企業 ブラックリスト 島根県

島根県のブラック企業:この会社はやめとけ島根県(1ページ)


島根労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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島根労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社テクノア

有限会社森商建設

日豊トランスポート株式会社浜田営業所

有限会社ひがし屋物流

農事組合法人中国牧場

有限会社大廣建設

株式会社丸共

有限会社八頭工業

若女食品株式会社

片山建設株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)テクノア
【所在地】
【公表日】
平成■年■月■日
【違反法条】
事案概要

【2】
【名称】
(有)森商建設
【所在地】
島根県邑智郡邑南町
【公表日】
平成29年1月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の95
事案概要
車両系木材伐出機械に接触することに より危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの

【3】
【名称】
日豊トランスポート(株)浜田営業所
【所在地】
【公表日】
平成■年■月■日
【違反法条】
事案概要

【4】
【名称】
(有)ひがし屋物流
【所在地】
【公表日】
平成■年■月■日
【違反法条】
事案概要

【5】
【名称】
農事組合法人中国牧場
【所在地】
島根県仁多郡奥出雲町
【公表日】
平成29年7月31日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の運転者にフォークリフトを運転させたもの


【6】
【名称】
(有)大廣建設
【所在地】
島根県松江市
【公表日】
平成29年10月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ約2.5mの作業床の端に手すり等 を設けることなく、下請負人の労働者 に作業を行わせたもの

【7】
【名称】
(株)丸共
【所在地】
島根県仁多郡奥出雲町
【公表日】
平成29年10月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約2.5mの作業床の端に手すり等 を設けることなく、労働者に作業を行 わせたもの

【8】
【名称】
(有)八頭工業
【所在地】
島根県出雲市
【公表日】
平成29年10月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約2.5mの作業床の端に手すり等 を設けることなく、労働者に作業を行 わせたもの

【9】
【名称】
若女食品(株)
【所在地】
島根県江津市
【公表日】
平成29年11月29日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
外国人技能実習生8人に、36協定の延長時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【10】
【名称】
片山建設(株)
【所在地】
島根県鹿足郡吉賀町
【公表日】
平成30年2月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者に移動式クレーンを運転させたもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。