島根県のブラック企業:この会社はやめとけ島根県(5ページ)
島根県のブラック企業 島根労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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島根労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
江津通産(株) | |
【所在地】 | |
島根県江津市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の82 |
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【事案概要】 | |
コンベヤーを使用した運搬作業を開始する前に、コンベヤーの点検を行わせなかったもの | |
【送検日】 | |
- |
【2】 | |
【名称】 | |
藤森建工(有) | |
【所在地】 | |
島根県浜田市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の6 |
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【事案概要】 | |
不整地運搬車を用いた作業を行わせるにあたり、転落防止措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)原田製材 | |
【所在地】 | |
島根県益田市 | |
【公表日】 | |
令和3年7月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の74 |
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【事案概要】 | |
最大積載量13.6トンのトラックに荷を積む作業を行わせるときに、労働者に保護帽を着用させなかったもの | |
【送検日】 | |
- |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)ファーム木精 | |
【所在地】 | |
島根県飯石郡飯南町 | |
【公表日】 | |
令和3年11月26日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)ユール・ニッセ牧場 | |
【所在地】 | |
島根県飯石郡飯南町 | |
【公表日】 | |
令和4年2月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の13 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトの乗車席以外の箇所に労働者を乗せ作業を行ったもの | |
【送検日】 | |
- |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)矢野塗装 | |
【所在地】 | |
島根県松江市 | |
【公表日】 | |
令和4年3月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの | |
【送検日】 | |
- | |
【7】 | |
【名称】 | |
中電プラント(株) | |
【所在地】 | |
広島県広島市 | |
【公表日】 | |
令和4年7月21日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第636条 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |
特定元方事業者及び関係請負人の労働者が同一の場所で作業を行う際、作業間の連絡及び調整を行わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月21日 |
【8】 | |
【名称】 | |
カメヤ(株) | |
【所在地】 | |
島根県隠岐郡隠岐の島町 | |
【公表日】 | |
令和4年11月8日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者9名に、2か月間の定期賃金合計2,844,990円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月8日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
仁多郡森林組合 | |
【所在地】 | |
島根県仁多郡奥出雲町 | |
【公表日】 | |
令和4年11月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第481条 |
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【事案概要】 | |
伐木作業に従事する労働者以外の労働者を、法定の立入禁止区域に立ち入らせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月29日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)荒木建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島根県松江市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年2月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークリフトの運転中、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年2月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |