島根県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ島根県、中小企業 ブラックリスト 島根県

島根県のブラック企業:この会社はやめとけ島根県(2ページ)


島根労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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島根労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(公財)ふるさと弥生振興公社

株式会社介護センター

有限会社福間工務店

株式会社みつよし

西日本ダイハツ運輸株式会社出雲営業所

斎藤左官

有限会社旭養鶏舎

株式会社竹内工業

大和ラヂヱーター工業株式会社

有限会社吉川工務店
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(公財)ふるさと弥生振興公社
【所在地】
島根県浜田市
【公表日】
平成30年2月26日
【違反法条】
労働基準法第120条
事案概要
労働基準監督官への報告に際し、虚偽 の報告を行ったもの

【2】
【名称】
(株)介護センター
【所在地】
島根県松江市
【公表日】
平成30年3月8日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者7名に、2か月間の定期賃金合 計約135万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
(有)福間工務店
【所在地】
島根県邑智郡美郷町
【公表日】
平成30年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約4.4mの建屋のひさし上で、防 網を張り又は安全帯を使用させること なく労働者に作業を行わせたもの

【4】
【名称】
(株)みつよし
【所在地】
鳥取県米子市
【公表日】
平成30年3月22日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者13名に、8か月間の定期賃金合 計約875万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
西日本ダイハツ運輸(株) 出雲営業所
【所在地】
島根県出雲市
【公表日】
平成30年3月26日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者4名に、36協定の延長時間を超 える違法な時間外・休日労働を行わせたもの


【6】
【名称】
斎藤左官
【所在地】
島根県益田市
【公表日】
平成30年4月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約3.9mの建屋の屋根の端に、手すりを設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【7】
【名称】
(有)旭養鶏舎
【所在地】
島根県大田市
【公表日】
平成30年7月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの

【8】
【名称】
(株)竹内工業
【所在地】
島根県大田市
【公表日】
平成30年8月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【9】
【名称】
大和ラヂヱーター工業(株)
【所在地】
島根県浜田市
【公表日】
平成30年9月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約2.8mの作業床で、防網を張り又は安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【10】
【名称】
(有)吉川工務店
【所在地】
島根県仁多郡奥出雲町
【公表日】
平成30年11月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条
事案概要
車両系建設機械を用いて作業を行わせる際に、転倒又は転落を防止するための措置を講じなかったもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。