島根県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ島根県、中小企業 ブラックリスト 島根県

島根県のブラック企業:この会社はやめとけ島根県(3ページ)


島根労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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島根労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社オーテック

株式会社佐藤組

株式会社大勢シェル

有限会社協栄建設

有限会社ひがし屋物流

株式会社ファーストオン

株式会社佐貫塗装工業所

株式会社八雲産業

桑原住建

有限会社木村建設工業
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)オーテック
【所在地】
島根県松江市
【公表日】
平成30年11月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【2】
【名称】
(株)佐藤組
【所在地】
島根県出雲市
【公表日】
平成30年11月30日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
ベルトコンベヤーのプーリー部分に覆いを設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)大勢シェル
【所在地】
島根県松江市
【公表日】
平成31年2月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第28条
事案概要

造形機に設けられた安全装置を有効に作動させないまま、労働者に作業を行わせたもの

【4】
【名称】
(有)協栄建設
【所在地】
島根県鹿足郡吉賀町
【公表日】
令和元年8月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【5】
【名称】
(有)ひがし屋物流
【所在地】
島根県松江市
【公表日】
令和元年8月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
石綿障害予防規則第3条
事案概要
建築物の解体工事を行うに当たり、あらかじめ、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査しなかったもの


【6】
【名称】
(株)ファーストオン
【所在地】
島根県松江市
【公表日】
令和元年9月11日
【違反法条】
最低賃金法第4条

労働基準法第24条
事案概要
労働者6名に、1か月間の定期賃金合計約77万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(株)佐貫塗装工業所
【所在地】
島根県出雲市
【公表日】
令和元年9月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【8】
【名称】
(株)八雲産業
【所在地】
島根県松江市
【公表日】
令和元年10月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約6mの建屋の屋上の端に、手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの


【9】
【名称】
桑原住建
【所在地】
島根県益田市
【公表日】
令和2年1月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約4.8mの建屋の屋根の端に、手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【10】
【名称】
(有)木村建設工業
【所在地】
島根県松江市
【公表日】
令和2年2月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約5mのつり足場の作業床の端に、手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。