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和歌山県のブラック企業:この会社はやめとけ和歌山県(1ページ)


和歌山県のブラック企業

和歌山労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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和歌山労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社和歌山吉野組

株式会社エース産業

日出染業株式会社

吉中工務店

紀の里農業協同組合

有限会社兼萬

段上縫工所

株式会社和歌山建材リサイクルセンター

有限会社森浦クレーン工業

有限会社サンキテック 日高工場
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)和歌山吉野組
【所在地】
和歌山県和歌山市
【公表日】
平成28年11月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第279条
事案概要
解体工事現場の天井に易燃性の物体が 吹き付けられた状態でガス溶接機を使用させたもの

【2】
【名称】
(株)エース産業
【所在地】
和歌山県海南市
【公表日】
平成28年11月14日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者8名に、36協定の延長時間を超 える違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【3】
【名称】
日出染業(株)
【所在地】
和歌山県和歌山市
【公表日】
平成29年1月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
フォークリフトの無資格を隠蔽するた めに虚偽の内容の労働者死傷病報告書を労働基準監督署長に提出したもの

【4】
【名称】
吉中工務店
【所在地】
三重県南牟婁郡 紀宝町
【公表日】
平成29年3月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条
事案概要
高さ2.85mの足場において手すり等を 設けず、また、転位等しないよう足場 を取り付けていなかったもの

【5】
【名称】
紀の里農業協同組合
【所在地】
和歌山県紀の川市
【公表日】
平成29年8月18日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者4名に、36協定の延長時間を超 える違法な時間外・休日労働を行わせたもの


【6】
【名称】
(有)兼萬
【所在地】
和歌山県和歌山市
【公表日】
平成29年9月22日
【違反法条】
労働基準法第101条
事案概要
労働基準監督官が臨検した際に虚偽の 陳述をし、また、虚偽の記載をした帳 簿書類を提出したもの

【7】
【名称】
段上縫工所
【所在地】
和歌山県西牟婁郡すさみ町
【公表日】
平成29年11月15日
【違反法条】
労働基準法第108条
事案概要
外国人技能実習生について、時間外労働時間数、割増賃金の額を賃金台帳に記入していなかったもの

【8】
【名称】
(株)和歌山建材リサイクルセンター
【所在地】
和歌山県和歌山市
【公表日】
平成30年1月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約5mの立て坑内で労働者に作業を行わせるに当たり、作業床を設けなかったもの

【9】
【名称】
(有)森浦クレーン工業
【所在地】
三重県南牟婁郡 紀宝町
【公表日】
平成30年2月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第45条
労働安全衛生法施行令第15条
クレーン等安全規則第76条
事案概要
移動式クレーンについて、1年以内ご とに1回、定期に自主検査を実施して いなかったもの

【10】
【名称】
(有)サンキテック 日高工場
【所在地】
和歌山県日高郡日高町
【公表日】
平成30年2月15日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者3名に、有効な36協定の締結・ 届出なく違法な時間外労働を行わせたもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。