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和歌山県のブラック企業:この会社はやめとけ和歌山県(3ページ)


和歌山県のブラック企業

和歌山労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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和歌山労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

紀南農業協同組合

紀ノ川住建

有限会社木村電気

株式会社錦

株式会社岩本建設

株式会社ヒロケン

SIGN TAKASE

熊野小型運送株式会社

有限会社マエオカ・ストア(和歌山県新宮市)

株式会社橋本林業(和歌山県田辺市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
紀南農業協同組合
【所在地】
和歌山県田辺市
【公表日】
令和元年6月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
高さ6mの倉庫屋根上で作業を行わせる際、踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じなかったもの

【2】
【名称】
紀ノ川住建
【所在地】
和歌山県和歌山市
【公表日】
令和元年10月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第361条
事案概要
深さ約1.7mの掘削溝内で明り掘削作業を行わせる際、地山崩壊による危険防止のための措置を講じなかったもの

【3】
【名称】
(有)木村電気
【所在地】
和歌山県和歌山市
【公表日】
令和元年11月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第23条
労働安全衛生規則第540条
事案概要
高さ約7.9mの作業場に通ずる場所に、労働者が使用するための安全な通路を設ける措置を講じなかったもの

【4】
【名称】
(株)錦
【所在地】
大阪府大阪市
【公表日】
令和元年11月1日
【違反法条】
労働基準法第39条第7項
事案概要
労働者6名に、取得した年次有給休暇に対する賃金合計約19万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
株式会社岩本建設
【所在地】
大阪府豊中市
【公表日】
令和2年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第65条
酸欠則第3条
事案概要
建設現場の地下ピット内で作業を開始する前に、ピット内の酸素濃度を測定しなかったもの。


【6】
【名称】
株式会社ヒロケン
【所在地】
和歌山県和歌山市
【公表日】
令和2年5月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第567条
事案概要
足場の一部解体後において、同足場上で作業を行うにあたり、足場の点検を行わなかったもの。

【7】
【名称】
SIGN TAKASE
【所在地】
和歌山県和歌山市
【公表日】
令和2年5月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条
事案概要
足場の一部解体後において、同足場上で請負人の労働者が作業を行うにあたり、足場の点検を行わなかったもの。

【8】
【名称】
熊野小型運送株式会社
【所在地】
和歌山県新宮市
【公表日】
令和2年6月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約5.6mの屋根上で作業を行わせる際、墜落による危険を防止する措置を講じなかったもの。

【9】
【名称】
有限会社マエオカ・ストア
【所在地】
和歌山県新宮市
【公表日】
令和2年10月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に対して、4か月分の定期賃金を各所定支払期日に和歌山県最賃額以上の金額で支払わなかったもの。

【10】
【名称】
株式会社橋本林業
【所在地】
和歌山県田辺市
【公表日】
令和2年12月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の142
事案概要
林業架線作業において、機械集材装置の作業索の内角側に立ち入りを禁止する措置を講じなかったもの。
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。