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和歌山県のブラック企業:この会社はやめとけ和歌山県(2ページ)


和歌山県のブラック企業

和歌山労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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和歌山労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

神鋼環境メンテナンス株式会社 和歌山青岸クリーンセンター事業所

熊野プライムフード協同組合 すさみ事業所

有限会社オガワ包装資材

グリーン特急有限会社

南紀保険グループ

上本建設工業

株式会社湊組

河西運輸株式会社

有限会社グループホーム開門荘

三和インセクテイサイド株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
神鋼環境メンテナンス (株) 和歌山青岸クリーンセンター事業所
【所在地】
和歌山県和歌山市
【公表日】
平成30年3月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
労働者に、コンベヤーの運転を停止せずに点検作業を行わせたもの」

【2】
【名称】
熊野プライムフード協同組合 すさみ事業所
【所在地】
和歌山県西牟婁郡すさみ町
【公表日】
平成30年3月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条
事案概要
労働者に、ドラグショベルを主たる用途以外の用途に使用させたもの

【3】
【名称】
(有)オガワ包装資材
【所在地】
和歌山県御坊市
【公表日】
平成30年3月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生規則第41条
事案概要
無資格の労働者に、最大荷重1トンのフォークリフトの運転をさせたもの

【4】
【名称】
グリーン特急(有)
【所在地】
和歌山県紀の川市
【公表日】
平成30年3月16日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
労働者1名に、3日間の時間外労働及 び深夜労働に対する割増賃金を支払わ なかったもの

【5】
【名称】
南紀保険グループ
【所在地】
和歌山県新宮市
【公表日】
平成30年6月14日
【違反法条】
労働基準法第6条
事案概要
別の会社で働いていた労働者の就業に介入し、この労働者から15か月にわたり賃金の一部から利益を得ていたもの


【6】
【名称】
上本建設工業
【所在地】
大阪府大阪市此花区
【公表日】
平成30年7月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条
事案概要
足場の解体作業を行うに当たり、安全帯の取付設備等を設けず、労働者に安全帯を使用させていなかったもの

【7】
【名称】
(株)湊組
【所在地】
和歌山県和歌山市
【公表日】
平成30年9月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第151条の70
事案概要
100kg以上の荷を貨物自動車から卸す際に、作業指揮者に手順及び手順ごとの方法を決定させていなかったもの

【8】
【名称】
河西運輸(株)
【所在地】
和歌山県和歌山市
【公表日】
平成30年10月19日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者2名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせたもの

【9】
【名称】
(有)グループホーム開門荘
【所在地】
和歌山県新宮市
【公表日】
平成30年11月5日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1か月間の定期賃金合計約46万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
三和インセクテイサイド(株)
【所在地】
和歌山県有田市
【公表日】
平成30年11月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生規則第41条
事案概要
無資格の労働者に、最大荷重1トンのフォークリフトの運転をさせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。