秋田県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ秋田県、中小企業 ブラックリスト 秋田県

秋田県のブラック企業:この会社はやめとけ秋田県(1ページ)


秋田県のブラック企業

秋田労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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秋田労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

NS通信

丹波企画

晴沢板金工業

あきた湖東農業協同組合

株式会社スズキ部品秋田

山崎ダイカスト株式会社

有限会社エスエス興産

佐藤建設株式会社

株式会社岡精組

有限会社加藤四郎商店
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
NS通信
【所在地】
秋田県男鹿市
【公表日】
平成28年10月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
高所作業車の技能講習を修了していない者に高所作業車を運転させ、立木の剪定作業等を行わせたもの

【2】
【名称】
丹波企画
【所在地】
秋田県山本郡八峰町
【公表日】
平成28年12月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
労働者に安全帯を使用させることなく1階屋根上で外壁の補修作業を行わせたもの

【3】
【名称】
晴沢板金工業
【所在地】
秋田県鹿角市
【公表日】
平成29年2月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約6mの2階屋根軒先に手すり等を設けることなく労働者にトタンの葺き替え作業を行わせたもの

【4】
【名称】
あきた湖東農業協同組合
【所在地】
秋田県南秋田郡五城目町
【公表日】
平成29年3月13日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者3名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【5】
【名称】
(株)スズキ部品秋田
【所在地】
秋田県南秋田郡井川町
【公表日】
平成29年3月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第25条
事案概要
クレーンの運転についての合図を定めることなくクレーンを用いての荷下ろし作業を行わせたもの


【6】
【名称】
山崎ダイカスト(株)
【所在地】
神奈川県横浜市港北区
【公表日】
平成29年5月29日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
秋田県内の2工場で、労働者4名に36協定の延長時間を超えた違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【7】
【名称】
(有)エスエス興産
【所在地】
秋田県秋田市
【公表日】
平成29年7月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
石綿障害予防規則第3条
事案概要
石綿の有無を事前調査することなく建物の解体作業を行わせたもの

【8】
【名称】
佐藤建設(株)
【所在地】
秋田県由利本荘市
【公表日】
平成29年9月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の2
事案概要
移動式クレーンの作業の方法等を定めることなく、荷のつり上げ作業を行わせたもの

【9】
【名称】
(株)岡精組
【所在地】
秋田県秋田市
【公表日】
平成29年10月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の2
事案概要
移動式クレーンを用いて荷のつり上げ作業を行わせるにあたり、作業の方法等を定めなかったもの

【10】
【名称】
(有)加藤四郎商店
【所在地】
秋田県秋田市
【公表日】
平成30年3月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生法施行令第36条
事案概要
特別教育を実施していない労働者に、クレーンの運転の業務を行わせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。