秋田県のブラック企業:この会社はやめとけ秋田県(5ページ)
秋田県のブラック企業 秋田労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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秋田労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
はりま建設(株) | |
【所在地】 | |
秋田県仙北郡美郷町 | |
【公表日】 | |
令和4年3月10日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約4mの場所に手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせていたもの | |
【送検日】 | |
- |
【2】 | |
【名称】 | |
東北発電工業(株) | |
【所在地】 | |
宮城県仙台市 | |
【公表日】 | |
令和4年5月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |
高さ約7mの箇所に手すり等を設けることなく、下請負人の労働者に作業を行わせていたもの | |
【送検日】 | |
令和4年5月20日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
(有)若松産業 | |
【所在地】 | |
秋田県横手市 | |
【公表日】 | |
令和4年9月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第479条 |
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【事案概要】 | |
伐木の作業を行うときに、伐倒について一定の合図を定めていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年9月1日 |
【4】 | |
【名称】 | |
住環境プランニング(株) | |
【所在地】 | |
秋田県秋田市 | |
【公表日】 | |
令和4年9月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の労働災害に関し、虚偽の労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出したもの | |
【送検日】 | |
令和4年9月9日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
日天建設(株) | |
【所在地】 | |
秋田県仙北市 | |
【公表日】 | |
令和4年11月7日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、5か月間の定期賃金合計約107万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月7日 |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)タクミ電機工業 | |
【所在地】 | |
秋田県大館市 | |
【公表日】 | |
令和4年11月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
13日の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月25日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)渋谷林業 | |
【所在地】 | |
秋田県鹿角市 | |
【公表日】 | |
令和4年11月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の96 |
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【事案概要】 | |
車両系木材伐出機械(木材グラップル機)を用いて作業を行う際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月25日 |
【8】 | |
【名称】 | |
八巻板金工業(株) | |
【所在地】 | |
秋田県横手市 | |
【公表日】 | |
令和4年12月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条 |
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【事案概要】 | |
高さ約5メートルのわく組足場で、手すり等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年12月5日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)悠誠 | |
【所在地】 | |
秋田県秋田市 | |
【公表日】 | |
令和4年12月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第194条の13 |
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【事案概要】 | |
高所作業車の運転者が運転位置から離れる際に、高所作業車の逸走防止措置を講じさせなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年12月7日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レイキャヴィック(有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田県秋田市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年1月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者2名に、12か月間の定期賃金合計約330万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年1月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |