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秋田県のブラック企業:この会社はやめとけ秋田県(8ページ)

秋田県のブラック企業
秋田労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について

HAVE A NICE TRIP!
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秋田労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
(有)マサミコレクション(秋田県能代市) (株)双葉製作所(東京都台東区)
個人事業主(秋田県大館市) (有)堀内工務店(秋田県北秋田市)
(株)たけや製パン(秋田県秋田市) (有)米澤木材(秋田県北秋田市)
さくら板金(株)(秋田県秋田市) 8
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気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
(有)マサミコレクション
【所在地】
秋田県能代市
【公表日】
令和6年10月21日
【違反法条】
労働基準法第32条
労働基準法第35条
労働基準法第36条第6項
【事案概要】
労働者3名に、36協定の延長時間、休日労働回数及び1か月について100時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの
【送検日】
令和6年10月21日
【2】
【名称】
(株)双葉製作所
【所在地】
東京都台東区
【公表日】
令和6年11月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条第2項
労働安全衛生規則第537条
【事案概要】
移動式クレーンを用いて荷を吊り上げるに当たり、荷の落下による危険の防止措置を講じなかったもの
【送検日】
令和6年11月8日
【3】
【名称】
個人事業主
【所在地】
秋田県大館市
【公表日】
令和6年11月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条第2項
労働安全衛生規則第518条第2項
【事案概要】
高さ3.4メートルの梁の上で作業させるに当たり、墜落防止措置を講じなかったもの
【送検日】
令和6年11月8日
【4】
【名称】
(有)堀内工務店
【所在地】
秋田県北秋田市
【公表日】
令和6年11月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条第2項
労働安全衛生規則第519条第1項
労働安全衛生規則第526条第1項
【事案概要】
高さ2.5メートルの作業床の上で作業させるに当たり、墜落防止措置を講じず、かつ、安全に昇降するための設備を設けなかったもの
【送検日】
令和6年11月8日
【5】
【名称】
(株)たけや製パン
【所在地】
秋田県秋田市
【公表日】
令和6年12月6日
【違反法条】
労働基準法第32条第2項
【事案概要】
労働者5名に対し、36協定で定めた延長時間を超えて、月100時間を超える時間外労働を行わせたもの
【送検日】
令和6年12月6日
【6】
【名称】
(有)米澤木材
【所在地】
秋田県北秋田市
【公表日】
令和7年2月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の96
労働安全衛生規則第151条の103
【事案概要】
車両系木材伐出機械を用いて作業させるに当たり、主用途以外の用途に使用させ、かつ、物体の飛来等のおそれのある危険箇所に労働者を立ち入らせたもの
【送検日】
令和7年2月14日
【7】
【名称】
さくら板金(株)
【所在地】
秋田県秋田市
【公表日】
令和7年2月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条第1項
【事案概要】
ドラグ・ショベルを用いて、木の伐採作業等を行うにあたり、接触することにより危険が生じる箇所に労働者を立ち入らせたもの
【送検日】
令和7年2月18日
【8】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。