秋田県のブラック企業:この会社はやめとけ秋田県(2ページ)
秋田県のブラック企業 秋田労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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秋田労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)全建 | |
【所在地】 | |
秋田県秋田市 | |
【公表日】 | |
平成30年3月16日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者7名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)SATOBAN | |
【所在地】 | |
秋田県秋田市 | |
【公表日】 | |
平成30年3月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
労働者に、高さ約6mの2階屋根上で、安全帯を使用させることなく、屋根の葺き替え作業を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(有)丸庄工務 | |
【所在地】 | |
秋田県由利本荘市 | |
【公表日】 | |
平成30年5月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第570条 |
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【事案概要】 | |
高さ5m以上のわく組足場に壁つなぎ又は控えを設けることなく、蜂の巣の除去作業を行わせたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
遊創サプライ(株) | |
【所在地】 | |
秋田県大館市 | |
【公表日】 | |
平成30年9月7日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者4名に、5か月間の定期賃金合計約144万円を支払わなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)隆斗建工 | |
【所在地】 | |
秋田県大仙市 | |
【公表日】 | |
平成31年2月7日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者8名に、3か月間の定期賃金合計約108万円を支払わなかったもの |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)東環 | |
【所在地】 | |
秋田県秋田市 | |
【公表日】 | |
平成31年3月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
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【事案概要】 | |
労働者に車両系建設機械を本来の用途以外の用途(荷のつり上げ等)に使用させたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)松田 | |
【所在地】 | |
秋田県湯沢市 | |
【公表日】 | |
令和元年7月10日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約12メートルの作業床の開口部に手すり等を設けることなく作業を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)浅田工務店 | |
【所在地】 | |
秋田県能代市 | |
【公表日】 | |
令和元年9月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
労働者に安全帯を使用させる等の措置を行うことなく高さ約3.6メートルの木製足場板上で作業を行わせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)仙道組 | |
【所在地】 | |
秋田県由利本荘市 | |
【公表日】 | |
令和元年9月4日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者7名に対し平成30年3月1日から同月末日までの賃金及び労働者10名に対し同年4月1日から翌月15日までの賃金合計約145万円を支払わなかったもの
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【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマホーム㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和元年9月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下請事業者の労働者に高さ約4メートルの足場上で作業を行わせるに際し、手すり等及び中桟等を設けていなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |