福島県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ福島県、中小企業 ブラックリスト 福島県

福島県のブラック企業:この会社はやめとけ福島県(1ページ)


福島県のブラック企業

福島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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福島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

有限会社スペースワン

ゼルテック東北

株式会社三本木製作所

有限会社玄蕃商店

石嶋商事

ナル・コーポレーション株式会社

株式会社メカテック

有限会社カネマン

株式会社郡山第一園芸

山一総業株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)スペースワン
【所在地】
福島県須賀川市
【公表日】
平成28年11月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
2件の労働災害について、「事務所敷地内で脚立から転落して怪我をした」と虚偽の報告を行ったもの

【2】
【名称】
ゼルテック東北
【所在地】
福島県二本松市
【公表日】
平成28年11月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条
事案概要
労働者に、法令で定める除染等業務特別教育を行わずに除染業務に就かせたもの

【3】
【名称】
(株)三本木製作所
【所在地】
福島県郡山市
【公表日】
平成29年1月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
プレス機械の安全装置を無効化したまま作業を行わせ、労働者1名が右手指を切断する災害を発生させたもの

【4】
【名称】
(有)玄蕃商店
【所在地】
福島県いわき市
【公表日】
平成29年1月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
事案概要
フォークリフトへの接触を防ぐ措置を講じなかった結果、労働者1人が轢かれて死亡する災害を発生させたもの

【5】
【名称】
石嶋商事
【所在地】
福島県田村市
【公表日】
平成29年2月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の89
事案概要
作業計画及び安全教育を行わず作業させ、労働者1名が集材車の下敷きとなり死亡する災害を発生させたもの


【6】
【名称】
ナル・コーポレーション (株)
【所在地】
福島県福島市
【公表日】
平成29年2月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、9か月間の定期賃金合計約230万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(株)メカテック
【所在地】
福島県喜多方市
【公表日】
平成29年3月17日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者7名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【8】
【名称】
(有)カネマン
【所在地】
福島県会津若松市
【公表日】
平成29年3月30日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
労働者が両足を骨折した災害について、災害の発生場所や態様について虚偽の報告を行ったもの

【9】
【名称】
(株)郡山第一園芸
【所在地】
福島県郡山市
【公表日】
平成29年6月20日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【10】
【名称】
山一総業(株)
【所在地】
福島県いわき市
【公表日】
平成29年8月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が2件発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。