福島県のブラック企業:この会社はやめとけ福島県(6ページ)
福島県のブラック企業 福島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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福島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)アラモト | |
【所在地】 | |
宮城県仙台市 | |
【公表日】 | |
令和2年8月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第359条 |
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【事案概要】 | |
地山の掘削作業を行わせるにあたり、地山の掘削作業主任者を選任していなかったもの。 |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)鎌田 | |
【所在地】 | |
福島県郡山市 | |
【公表日】 | |
令和2年11月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトを用いて作業を行うときに、運転中のフォークリフトに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがある箇所に労働者を立ち入らせたもの。 | |
【3】 | |
【名称】 | |
明和建設工業(株) | |
【所在地】 | |
栃木県矢板市 | |
【公表日】 | |
令和3年1月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者を、機体重量3トン以上の建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することのできるドラグ・ショベルの運転の業務に就かせたもの。 |
【4】 | |
【名称】 | |
(有)都路農場 | |
【所在地】 | |
福島県田村市 | |
【公表日】 | |
令和3年2月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |
踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるポリカーボネート樹脂波板で葺かれた屋根の上での作業に、幅が30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなかったもの。 | |
【5】 | |
【名称】 | |
真和建設(株) | |
【所在地】 | |
東京都千代田区 | |
【公表日】 | |
令和3年2月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第22条 電離放射線障害防止規則第8条 |
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【事案概要】 | |
放射線業務に従事する労働者について、3月以内ごとに1回義務付けられている、管理区域内において受ける内部被ばくによる線量の測定をしなかったもの。 |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)ファインニクス | |
【所在地】 | |
栃木県小山市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第22条 労働安全衛生規則第578条 |
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【事案概要】 | |
建物内の自然換気が不十分なところで、内燃機関を有する発電機を使用させたもの。 | |
【7】 | |
【名称】 | |
(有)三宝工業 | |
【所在地】 | |
福島県伊達市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの。 |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)ヨシザワ | |
【所在地】 | |
東京都江戸川区 | |
【公表日】 | |
令和3年6月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |
手すり等の墜落防止措置を講じることなく、高さ3.9メートルの焼却設備の端部で派遣労働者に作業を行わせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)島乃湯 | |
【所在地】 | |
福島県郡山市 | |
【公表日】 | |
令和3年6月11日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者17名に、12か月間の定期賃金合計約374万円を支払わなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士見産業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都中央区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年6月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第532条の2 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホッパー内部において、微紛炭に埋没するおそれのある箇所で墜落制止用器具を使用させないで作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |