福島県のブラック企業:この会社はやめとけ福島県(8ページ)
福島県のブラック企業 福島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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福島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
アジア海洋(株) | |
【所在地】 | |
東京都中央区 | |
【公表日】 | |
令和4年3月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第22条 高気圧作業安全衛生規則第34条 |
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【事案概要】 | |
潜水業務において、潜水前に潜水器を点検しなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(有)二本松坂本産業 | |
【所在地】 | |
福島県二本松市 | |
【公表日】 | |
令和4年6月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第532条の2 |
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【事案概要】 | |
ホッパー上部での作業にあたり要求性能墜落制止用器具を使用させなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年6月1日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
勿来十條紙工(株) | |
【所在地】 | |
福島県いわき市 | |
【公表日】 | |
令和4年7月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、所轄労働基準監督署長に遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月15日 |
【4】 | |
【名称】 | |
(有)上神工業 | |
【所在地】 | |
福島県いわき市 | |
【公表日】 | |
令和4年9月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年9月2日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)森組 | |
【所在地】 | |
福島県郡山市 | |
【公表日】 | |
令和4年10月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第155条 |
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【事案概要】 | |
車両系建設機械を用いて作業を行う際、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月11日 |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)鈴民建設 | |
【所在地】 | |
福島県いわき市 | |
【公表日】 | |
令和4年10月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月18日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
田母神建設(株) | |
【所在地】 | |
福島県郡山市 | |
【公表日】 | |
令和4年10月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第26条 労働安全衛生規則第479条 |
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【事案概要】 | |
立木の伐木作業を行う際、一定の合図を行った後、労働者が避難したことを確認しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月19日 |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)ウッドクラフト | |
【所在地】 | |
福島県福島市 | |
【公表日】 | |
令和4年12月2日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者15名に、12か月間の定期賃金合計約627万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年12月2日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)日本海水 | |
【所在地】 | |
福島県いわき市 | |
【公表日】 | |
令和4年12月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
機械の修理作業を行う際、当該機械の運転を停止させなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年12月9日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)あだたら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島県郡山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年1月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第638条の3 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定元方事業者として仕事の工程に関する計画等を作成していなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年1月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |