福島県のブラック企業:この会社はやめとけ福島県(5ページ)
福島県のブラック企業 福島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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福島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
環境建設(株) | |
【所在地】 | |
福島県喜多方市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第539条の6 |
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【事案概要】 | |
労働者にロープ高所作業を行わせるにあたり、必要な措置を講じていなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)坂内セメント工業所 | |
【所在地】 | |
福島県河沼郡柳津町 | |
【公表日】 | |
令和2年3月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の74 |
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【事案概要】 | |
最大積載量5トン以上の貨物自動車で荷積み作業を行う労働者に、墜落時保護用の保護帽を着用させなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)コウエイ | |
【所在地】 | |
福島県いわき市 | |
【公表日】 | |
令和2年4月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第70条の5 |
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【事案概要】 | |
移動式クレーンのアウトリガーを最大限に張り出さなかったもの。 |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)LinK | |
【所在地】 | |
福島県郡山市 | |
【公表日】 | |
令和2年5月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第480条 |
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【事案概要】 | |
造材作業を行わせるにあたり、木材が転落し、又は滑ることによる危険を防止するための措置を講じていなかったもの。 | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)三共ルーフ | |
【所在地】 | |
福島県喜多方市 | |
【公表日】 | |
令和2年6月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条 |
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【事案概要】 | |
高さ4.5mの足場の作業床に手すり及び中さんを設けることなく労働者に作業を行わせたもの。 |
【6】 | |
【名称】 | |
両沼貨物自動車(株) | |
【所在地】 | |
福島県会津若松市 | |
【公表日】 | |
令和2年6月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第328条の2 |
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【事案概要】 | |
空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行わせるにあたり、破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用させていなかったこと。 | |
【7】 | |
【名称】 | |
ケイアイ工業 | |
【所在地】 | |
福島県須賀川市 | |
【公表日】 | |
令和2年6月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |
スレート葺きの屋根の上でさf業を行わせるにあたり、踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じていなかったもの。 |
【8】 | |
【名称】 | |
共進エンジニアリング(株) | |
【所在地】 | |
神奈川県横浜市 | |
【公表日】 | |
令和2年7月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの。 | |
【9】 | |
【名称】 | |
松林電機工事(株) | |
【所在地】 | |
福島県南相馬市 | |
【公表日】 | |
令和2年7月21日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第537条 |
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【事案概要】 | |
冷却器を仮設の吊り装置を用いて移動させる作業を行わせる際に、物体の落下による危険を防止するための措置を講じていなかったもの。 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙建工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮城県仙台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年8月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第636条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随時,関係請負人との間及び関係請負人間相互における連絡及び調整を行っていなかったもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |