福島県のブラック企業:この会社はやめとけ福島県(3ページ)
福島県のブラック企業 福島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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福島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
MYホープ(株) | |
【所在地】 | |
福島県福島市 | |
【公表日】 | |
平成30年3月20日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者22名に、4か月間の定期賃金合計約1,290万円を支払わなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
松岡建設(株) | |
【所在地】 | |
福島県南相馬市 | |
【公表日】 | |
平成30年3月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(有)イーズ・サービス | |
【所在地】 | |
福島県郡山市 | |
【公表日】 | |
平成30年9月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の13 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトの乗車席以外の箇所に労働者を乗車させたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
東栄架設 | |
【所在地】 | |
福島県白河市 | |
【公表日】 | |
平成30年10月11日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第62条 年少者労働基準規則第8条 |
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【事案概要】 | |
満18歳に満たない者に、禁止されている足場の解体作業を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)鈴船建設 | |
【所在地】 | |
福島県田村市 | |
【公表日】 | |
平成30年10月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |
高さ8.66mのFRP波板の屋根上に踏み抜きによる墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの |
【6】 | |
【名称】 | |
サトウ加工(有) | |
【所在地】 | |
福島県須賀川市 | |
【公表日】 | |
平成30年11月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第66条 労働安全衛生規則第44条 |
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【事案概要】 | |
労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、法定の項目について医師による健康診断を受診させなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)新栄建設 | |
【所在地】 | |
福島県郡山市 | |
【公表日】 | |
平成31年2月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)葉山商会 | |
【所在地】 | |
福島県郡山市 | |
【公表日】 | |
平成31年2月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第74条 |
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【事案概要】 | |
クレーン機能付きドラグ・ショベルの上部旋回体の旋回範囲内に労働者を立ち入らせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
大匠建設(株) | |
【所在地】 | |
東京都港区 | |
【公表日】 | |
平成31年3月8日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者9名に、3か月間の定期賃金合計約310万円を支払わなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)商報舎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都中央区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成31年3月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第65条 労働安全衛生法施行令第21条 酸素欠乏症等防止規則第3条 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸素欠乏危険場所で作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素濃度の測定を怠ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |