鹿児島県のブラック企業:この会社はやめとけ鹿児島県(1ページ)
鹿児島県のブラック企業 鹿児島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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鹿児島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(有)畠久保牧場 | |
【所在地】 | |
鹿児島県指宿市 | |
【公表日】 | |
平成28年11月22日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
資格を有しない労働者に、トラク ター・ショベルの運転を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)テクノクロス九州 | |
【所在地】 | |
鹿児島県霧島市 | |
【公表日】 | |
平成28年11月30日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者19名に、36協定の延長時間を超 える違法な時間外労働を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)ツカサ | |
【所在地】 | |
鹿児島県阿久根市 | |
【公表日】 | |
平成29年3月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
安全帯を使用させることなく、労働者 に高さ8.5mの法肩で作業を行わせたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)拓洋 | |
【所在地】 | |
鹿児島県大島郡宇検村 | |
【公表日】 | |
平成29年4月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
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【事案概要】 | |
特別教育を実施しない労働者に、動力 により駆動される巻上機の運転を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
長組 | |
【所在地】 | |
鹿児島県奄美市 | |
【公表日】 | |
平成29年6月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第539条の7 |
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【事案概要】 | |
安全帯を使用させることなく、労働者 に高さ約6.3mの法面でロープ高所作業を行わせたもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)ジャカコン西日本 | |
【所在地】 | |
鹿児島県鹿児島市 | |
【公表日】 | |
平成29年6月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
手すり等の墜落防止措置を講じること なく、労働者に高さ約2.66mのコンテ ナ上面で補修作業を行わせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
カマダ開発(株) | |
【所在地】 | |
鹿児島県鹿児島市 | |
【公表日】 | |
平成29年6月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の103 |
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【事案概要】 | |
車両系木材伐出機械を用いて立木の伐 倒を行った際、主たる用途以外の用途に使用したもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)大黒 | |
【所在地】 | |
鹿児島県志布志市 | |
【公表日】 | |
平成29年9月6日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者10名に、36協定の延長時間を超 える違法な時間外労働を行わせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)肥後電建 | |
【所在地】 | |
鹿児島県日置市 | |
【公表日】 | |
平成29年9月21日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 労働安全衛生規則第41条 |
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【事案概要】 | |
資格を有しない事業者が小型移動式ク レーンの運転を行ったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸心工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島県鹿児島市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年1月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ4.7m以上の屋根上で、安全帯を使用させることなく、労働者に屋根材の設置作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |