鹿児島県のブラック企業:この会社はやめとけ鹿児島県(2ページ)
鹿児島県のブラック企業 鹿児島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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鹿児島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)南栄運輸 | |
【所在地】 | |
鹿児島県鹿児島市 | |
【公表日】 | |
平成30年3月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第23条 労働安全衛生規則第540条 |
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【事案概要】 | |
貨物自動車の発着場において、労働者 が横断する通路に通路であることの表示をしていなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)荒川 | |
【所在地】 | |
鹿児島県鹿児島市 | |
【公表日】 | |
平成30年8月10日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
ベルトコンベアーの運転を停止せず、労働者にローラー部分に挟まった金属片の除去作業を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)全日警 鹿児島支社 | |
【所在地】 | |
鹿児島県鹿児島市 | |
【公表日】 | |
平成30年8月10日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
奄美大島酒造(株) | |
【所在地】 | |
鹿児島県奄美市 | |
【公表日】 | |
平成30年9月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
20日間の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)中村建設 | |
【所在地】 | |
鹿児島県大島郡宇検村 | |
【公表日】 | |
平成30年9月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
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【事案概要】 | |
労働者に、高さ2m以上のロープにより身体を保持して行う作業に係る特別教育を行わなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)脇園塗工 | |
【所在地】 | |
鹿児島県薩摩川内市 | |
【公表日】 | |
平成31年1月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ6mの屋根上で、墜落防止対策を行わないまま、労働者に塗装の準備作業を行わせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)GMS | |
【所在地】 | |
鹿児島県姶良市 | |
【公表日】 | |
平成31年2月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |
高さ7.5mのスレート屋根上で、踏抜き防止措置を講じることなく、スレートを取り外す作業を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)岩川興業 | |
【所在地】 | |
鹿児島県熊毛郡屋久島町 | |
【公表日】 | |
平成31年2月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第157条 |
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【事案概要】 | |
斜角35度の斜面上で、誘導員等を配置しないまま、バックホーの運転をさせていたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)永田林業 | |
【所在地】 | |
鹿児島県出水市 | |
【公表日】 | |
平成31年2月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
林業現場で、フォワーダが転落し休業14日の労働災害が発生したのに、労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーレスト塚元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島県出水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成31年3月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者7名に、9か月間の定期賃金合計約300万円を支払わなかったもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |