鹿児島県のブラック企業:この会社はやめとけ鹿児島県(6ページ)
鹿児島県のブラック企業 鹿児島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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HAVE A NICE TRIP! |
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鹿児島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
熊野製罐(株) 鹿児島工場 | |
【所在地】 | |
鹿児島県姶良市 | |
【公表日】 | |
令和4年10月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 労働安全衛生規則第107条 労働安全衛生法第65条第1項 有機溶剤中毒予防規則第28条 |
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【事案概要】 | |
機械の原動機等に覆い等を設けていなかったもの。 機械の運転を停止したときに、他の者が機械の運転を開始することを禁止する措置を講じていなかったもの。 6月以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等の濃度を測定していなかったもの。 |
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【送検日】 | |
令和4年10月14日 |
【2】 | |
【名称】 | |
(有)山王 | |
【所在地】 | |
鹿児島県鹿児島市 | |
【公表日】 | |
令和5年2月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約3.6mの建物ベランダ上で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和5年2月3日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)隼林業 | |
【所在地】 | |
鹿児島県出水市 | |
【公表日】 | |
令和5年7月13日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第478条 |
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【事案概要】 | |
伐木作業を行うに際し、速やかにかかり木の処理を行わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年7月13日 |
【4】 | |
【名称】 | |
羯磨重機 | |
【所在地】 | |
鹿児島県鹿児島市 | |
【公表日】 | |
令和5年11月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
機械の修理を行う際、機械の運転を停止しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年11月1日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
イマオージ(株) | |
【所在地】 | |
熊本県八代市 | |
【公表日】 | |
令和5年11月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
約10日の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年11月14日 |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
和幸産業 | |
【所在地】 | |
鹿児島県南さつま市 | |
【公表日】 | |
令和6年1月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約3.2m乃至5.5mの屋根上で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和6年1月18日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)下村 | |
【所在地】 | |
鹿児島県鹿屋市 | |
【公表日】 | |
令和6年2月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
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【事案概要】 | |
伐木等機械の運転の業務に就かせるに当たり、伐木等機械運転特別教育を行わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和6年2月20日 |
【8】 | |
【名称】 | |
二幸冷蔵運輸(株) | |
【所在地】 | |
鹿児島県鹿児島市 | |
【公表日】 | |
令和6年3月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の11 労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトの運転位置から離れる際、フォークを最低降下位置に置く措置を講じなかったもの無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの | |
【送検日】 | |
令和6年3月15日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
徳之島愛ランド広域連合 | |
【所在地】 | |
鹿児島県大島郡伊仙町 | |
【公表日】 | |
令和6年6月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約4.5mの2階床上で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和6年6月20日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐々木海運株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島県鹿児島市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年10月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークリフトを用いて作業を行う際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年10月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |